(環境への負荷の低減に資する原材料の利用の促進) 第十一条 国は、食品の製造及び加工において環境への負荷の低減に資する原材料の継続的な利用が促進されるよう、当該原材料の生産等の状況に関する情報の収集及び提供その他の必要な措置を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗