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環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律 第十条 (環境への負荷の低減に資する生産活動の促進)

令和四年法律第三十七号法律
(環境への負荷の低減に資する生産活動の促進)

第十条

国は、農林水産物の生産において環境への負荷の低減が促進されるよう、家畜排せつ物等の有効利用による地力の増進、化学的に合成された肥料及び農薬の施用及び使用を減少させる技術を用いて行われる生産方式の導入、農林漁業における温室効果ガスの排出の抑制並びに吸収作用の保全及び強化、水産資源の適切な保存及び管理を図るための措置その他の必要な措置を講ずるものとする。

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