(技術の普及の促進) 第九条 国は、環境と調和のとれた食料システムの確立に資する技術の普及が促進されるよう、当該技術の活用に関する情報の提供、地域の特性に応じた普及事業の推進その他の必要な措置を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗