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環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律 第八条 (技術の研究開発の促進)

令和四年法律第三十七号法律
(技術の研究開発の促進)

第八条

国は、環境と調和のとれた食料システムの確立に資する技術の研究開発が促進されるよう、国、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、都道府県及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の試験研究機関、大学、民間等の連携の強化、研究者の確保、養成及び資質の向上その他の必要な措置を講ずるものとする。

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