(食料システムの関係者の理解の増進) 第七条 国は、農林漁業者、食品産業の事業者、消費者その他の食料システムの関係者が環境と調和のとれた食料システムに対する理解と関心を深めるよう、環境への負荷の低減に関する広報活動の充実その他の必要な措置を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗