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環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律 第六条 (事業者及び消費者の努力)

令和四年法律第三十七号法律
(事業者及び消費者の努力)

第六条

農林漁業者、食品産業の事業者その他の食料システムに関連する事業を行う者は、基本理念にのっとり、環境と調和のとれた食料システムに対する理解と関心を深め、農林水産物等の生産等の過程において、環境への負荷の低減に資するための生産等の方式の導入、資材及び原材料の調達、農林水産物等の流通の確保その他の取組を行うよう努めなければならない。

2消費者は、基本理念にのっとり、環境と調和のとれた食料システムに対する理解と関心を深め、環境への負荷の低減に資する農林水産物等を選択するよう努めなければならない。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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