(地方公共団体の責務)
第五条
地方公共団体は、基本理念にのっとり、環境と調和のとれた食料システムの確立に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
地方公共団体は、基本理念にのっとり、環境と調和のとれた食料システムの確立に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。