条文くん法令検索 AIに質問する

環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律 第四条 (国の責務)

令和四年法律第三十七号法律
(国の責務)

第四条

国は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境と調和のとれた食料システムの確立を図る上で必要な施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第四条(国の責務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(基本理念) 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律 目次 第五条(地方公共団体の責務) →