(国の責務)
第四条
国は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境と調和のとれた食料システムの確立を図る上で必要な施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
国は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境と調和のとれた食料システムの確立を図る上で必要な施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
この法律の施行前にした行為及び前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。