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環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律 第三条 (基本理念)

令和四年法律第三十七号法律
(基本理念)

第三条

環境と調和のとれた食料システムは、気候の変動、生物の多様性の低下等、食料システムを取り巻く環境が変化する中で、将来にわたり農林漁業及び食品産業の持続的な発展並びに国民に対する食料の安定供給の確保を図るためには、農林水産物等の生産等の各段階において環境への負荷の低減に取り組むことが重要であることを踏まえ、環境と調和のとれた食料システムに対する農林漁業者、食品産業の事業者、消費者その他の食料システムの関係者の理解の下に、これらの者が連携することにより、その確立が図られなければならない。

2環境と調和のとれた食料システムの確立に当たっては、環境への負荷の低減と生産性の向上との両立が不可欠であることを踏まえ、その実現に資する技術の研究開発及び活用の推進並びに農林水産物等の円滑な流通の確保が図られなければならない。

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(持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律の廃止に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前にされた前条の規定による廃止前の持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(次項において「旧持続農業法」という。)第四条第一項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。

2この法律の施行の際現に旧持続農業法第四条第一項の認定(旧持続農業法第五条第一項の変更の認定を含む。)を受けている導入計画(旧持続農業法第四条第一項に規定する導入計画をいう。以下この項において同じ。)については、なおその効力を有するものとし、当該導入計画及び前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた導入計画に関する認定の取消し、農業改良資金融通法の特例及び報告の徴収については、なお従前の例による。

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