(環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却)
第二十条の十二
施行令第二十八条の七第四項に規定する財務省令で定める書類は、当該法人が受けた環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(第一号において「促進法」という。)第三十九条第一項の認定に係る次に掲げる書類とする。
- 一
- 二認定等省令第一条第一項の申請に係る認定通知書(前号の変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定通知書を含む。)の写し
施行令第二十八条の七第四項に規定する財務省令で定める書類は、当該法人が受けた環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(第一号において「促進法」という。)第三十九条第一項の認定に係る次に掲げる書類とする。