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環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律 第三十九条 (基盤確立事業実施計画の認定)

令和四年法律第三十七号法律
(基盤確立事業実施計画の認定)

第三十九条

基盤確立事業を行おうとする者は、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、基盤確立事業の実施に関する計画(以下「基盤確立事業実施計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。この場合において、基盤確立事業を行おうとする者が共同して基盤確立事業実施計画を作成したときは、主務省令で定めるところにより、代表者を定め、これをその認定を受けようとする主務大臣に提出しなければならない。

2基盤確立事業実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 基盤確立事業による環境負荷の低減の効果の増進又は環境負荷の低減を図るために行う取組を通じて生産された農林水産物の付加価値の向上に関する目標
  2. 基盤確立事業の内容及び実施期間
  3. 基盤確立事業の実施体制
  4. 基盤確立事業に必要な資金の額及びその調達方法

3基盤確立事業実施計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。

  1. 基盤確立事業の用に供する設備等の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項
    1. 当該設備等の種類その他の当該設備等の導入の内容
    2. 当該設備等の導入として施設の整備を行う場合にあっては、次に掲げる事項
  2. 基盤確立事業の実施に当たっての補助金等交付財産の活用に関する事項

4主務大臣は、第一項の規定による申請があった場合において、その申請に係る基盤確立事業実施計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

  1. 基本方針に照らし適切なものであり、かつ、当該基盤確立事業を確実に遂行するために適切なものであること。
  2. 当該基盤確立事業が環境負荷の低減の効果の増進又は環境負荷の低減を図るために行う取組を通じて生産された農林水産物の付加価値の向上に相当程度寄与するものであること。
  3. 当該基盤確立事業に流通合理化事業活動が含まれる場合には、食品等持続的供給法第八条第五項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。

5主務大臣は、第三項第一号イ及びロに掲げる事項(同号ロ(1)の土地が農地又は採草放牧地であり、同号ロの施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農地である当該土地若しくは採草放牧地である当該土地を農地若しくは採草放牧地以外のものにするため当該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、農地法第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)が記載されている基盤確立事業実施計画について第一項の認定をしようとするときは、当該事項について、都道府県知事等(同法第四条第一項に規定する都道府県知事等をいう。以下この条において同じ。)に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事等は、当該事項が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、その同意をするものとする。

  1. 農地を農地以外のものにする場合にあっては、農地法第四条第六項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
  2. 農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、農地法第五条第二項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。

6都道府県知事等は、前項の同意をしようとするときは、あらかじめ、農業委員会の意見を聴かなければならない。

7第二十一条第十四項及び第十五項の規定は、農業委員会が前項の規定により意見を述べようとするときについて準用する。この場合において、同条第十四項中「特定環境負荷低減事業活動実施計画に記載されている第四項第一号イ及びロに掲げる事項」とあるのは、「基盤確立事業実施計画に記載されている第三十九条第三項第一号イ及びロに掲げる事項」と読み替えるものとする。

8主務大臣は、第一項の認定をしようとする場合において、基盤確立事業実施計画に第三項第二号に掲げる事項が記載されているときは、当該事項について、あらかじめ、当該事項に係る関係行政機関の長に協議し、その同意を得なければならない。

9主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る基盤確立事業実施計画の内容を公表するものとする。

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