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環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令 第二条 (基盤確立事業の用に供する施設の整備に関して基盤確立事業実施計画に記載すべき事項)

令和四年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第三号府省令
(基盤確立事業の用に供する施設の整備に関して基盤確立事業実施計画に記載すべき事項)

第二条

第三十九条第三項第一号ロ(2)の主務省令で定める事項は、基盤確立事業実施計画に同条第五項に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる事項とする。

  1. 当該事項に係る農地を農地以外のものにする場合にあっては、次に掲げる事項
    1. 当該事項に係る土地の利用状況及び普通収穫高
    2. 転用の時期
    3. 転用することによって生ずる付近の農地、作物等の被害の防除施設の概要
    4. その他参考となるべき事項
  2. 当該事項に係る農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、次に掲げる事項
    1. 権利の設定又は移転の当事者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
    2. 当該土地の所有者の氏名又は名称
    3. 当該土地に所有権以外の使用及び収益を目的とする権利が設定されている場合にあっては、当該権利の種類及び内容並びにその設定を受けている者の氏名又は名称
    4. 権利を設定し、又は移転しようとする契約の内容
    5. 当該事項に係る土地の利用状況及び普通収穫高
    6. 転用の時期
    7. 転用することによって生ずる付近の農地又は採草放牧地、作物等の被害の防除施設の概要
    8. その他参考となるべき事項

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