(基盤確立事業実施計画の変更の認定の申請)
第三条
法第四十条第一項の規定により基盤確立事業実施計画の変更の認定を受けようとする者は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに変更しようとする理由を記載した申請書を当該基盤確立事業実施計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長を経由して、主務大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号に掲げる書類については、既に主務大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
- 一変更後の基盤確立事業実施計画及び変更前の基盤確立事業実施計画に従って行われる基盤確立事業の実施状況を記載した書類
- 二第一条第二項第二号から第八号までに掲げる書類