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環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令 第四条 (基盤確立事業実施計画の軽微な変更)

令和四年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第三号府省令
(基盤確立事業実施計画の軽微な変更)

第四条

第四十条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)の変更
  2. 基盤確立事業の実施期間の六月以内の変更
  3. 基盤確立事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法の変更であって、当該資金の額について十パーセント未満の増減を伴うもの
  4. 前三号に掲げるもののほか、地域の名称又は地番の変更その他の基盤確立事業実施計画の内容の実質的な変更を伴わないと主務大臣が認める変更

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