(基盤確立事業実施計画の変更等)
第四十条
前条第一項の認定を受けた者(以下「認定基盤確立事業者」という。)は、当該認定に係る基盤確立事業実施計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2認定基盤確立事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3主務大臣は、認定基盤確立事業者が前条第一項の認定に係る基盤確立事業実施計画(第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定基盤確立事業実施計画」という。)に従って基盤確立事業を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
4前条第四項から第九項までの規定は、第一項の認定について準用する。