(食品等持続的供給法の特例)
第四十一条
認定基盤確立事業実施計画に従って行われる基盤確立事業(以下「認定基盤確立事業」という。)に流通合理化事業活動が含まれる場合には、当該流通合理化事業活動を行う認定基盤確立事業者を食品等持続的供給法第八条第七項に規定する認定流通合理化事業者と、認定基盤確立事業実施計画(当該流通合理化事業活動に関する部分に限る。)を同条第一項の認定に係る同項に規定する流通合理化事業活動計画と、認定基盤確立事業(当該流通合理化事業活動に関する部分に限る。)を流通合理化事業活動とそれぞれみなして、食品等持続的供給法第十五条の規定を適用する。