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環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律 第三十八条 (農業振興地域の整備に関する法律の特例)

令和四年法律第三十七号法律
(農業振興地域の整備に関する法律の特例)

第三十八条

第三十一条第一項又は第三十四条第一項の認可を受けた協定に係る協定区域内の一団の農用地の所有者は、市町村に対し、農林水産省令で定めるところにより、当該農用地について所有権以外の第三十一条第一項に規定する権利、先取特権又は抵当権を有する者の全員の同意を得て、当該農用地の区域を農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域(次項において「農用地区域」という。)として定めるべきことを要請することができる。

2前項の規定による要請に基づき、市町村が当該要請に係る農用地の区域の全部又は一部を農用地区域として定める場合には、農業振興地域の整備に関する法律第十一条第三項から第十一項まで(これらの規定を同法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

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