(協定の変更) 第三十四条 第三十一条第一項の認可を受けた協定に係る農用地所有者等は、当該協定において定めた事項を変更しようとする場合には、全員の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。2前二条の規定は、前項の認可について準用する。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗