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環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律 第三十四条 (協定の変更)

令和四年法律第三十七号法律
(協定の変更)

第三十四条

第三十一条第一項の認可を受けた協定に係る農用地所有者等は、当該協定において定めた事項を変更しようとする場合には、全員の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。

2前二条の規定は、前項の認可について準用する。

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