(協定の廃止)
第三十六条
第三十一条第一項又は第三十四条第一項の認可を受けた協定に係る農用地所有者等は、当該協定を廃止しようとする場合には、その過半数の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。
2市町村長は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。
第三十一条第一項又は第三十四条第一項の認可を受けた協定に係る農用地所有者等は、当該協定を廃止しようとする場合には、その過半数の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。
2市町村長は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。