(協定の効力) 第三十五条 第三十三条第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあった協定は、その公告のあった後において協定区域内の農用地に係る農用地所有者等になった者に対しても、その効力があるものとする。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗