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環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律 第三十五条 (協定の効力)

令和四年法律第三十七号法律
(協定の効力)

第三十五条

第三十三条第二項前条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあった協定は、その公告のあった後において協定区域内の農用地に係る農用地所有者等になった者に対しても、その効力があるものとする。

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