(協定の認可)
第三十三条
市町村長は、第三十一条第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、同項の認可をするものとする。
- 一申請の手続又は協定の内容が法令に違反するものでないこと。
- 二協定の内容が土地の利用を不当に制限するものでないことその他妥当なものであること。
- 三協定の内容が同意基本計画の達成に資すると認められるものであること。
2市町村長は、第三十一条第一項の認可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該協定の写しを当該市町村(協定区域が二以上の市町村の区域にわたる場合にあっては、都道府県)の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定区域である旨を当該協定区域内に明示しなければならない。