(協定の縦覧等)
第三十二条
市町村長は、前条第一項の認可の申請があったときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供しなければならない。
2前項の規定による公告があったときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該協定について、市町村長に意見書を提出することができる。
市町村長は、前条第一項の認可の申請があったときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供しなければならない。
2前項の規定による公告があったときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該協定について、市町村長に意見書を提出することができる。