(協定の公告)
第十七条
法第三十二条第一項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、市町村(協定区域が二以上の市町村の区域にわたる場合にあっては、都道府県)の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
- 一協定案の名称
- 二協定区域案を表示した図面
- 三協定案の縦覧の場所
- 四協定案の縦覧の期間
2前項(第四号に係る部分を除く。)の規定は、法第三十三条第二項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。