(協定区域の明示方法) 第十八条 法第三十三条第二項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による協定区域の明示は、協定区域内の見やすい場所に当該協定区域を表示した図面を掲示して行うものとする。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗