(協定の認可を受ける場合の添付書類) 第十六条 法第三十一条第一項又は第三十四条第一項の規定による認可を受けようとするときは、法第三十一条第三項又は第三十四条第一項の合意があったことを証する書面を添付しなければならない。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗