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環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則 第十六条 (協定の認可を受ける場合の添付書類)

令和四年農林水産省令第四十二号府省令
(協定の認可を受ける場合の添付書類)

第十六条

第三十一条第一項又は第三十四条第一項の規定による認可を受けようとするときは、法第三十一条第三項又は第三十四条第一項の合意があったことを証する書面を添付しなければならない。

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