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環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律 第四十三条 (農地法の特例)

令和四年法律第三十七号法律
(農地法の特例)

第四十三条

認定基盤確立事業者が認定基盤確立事業実施計画(第三十九条第三項第一号イ及びロに掲げる事項が記載されているものに限る。次項において同じ。)に従って同号ロの施設の用に供することを目的として農地を農地以外のものにする場合には、農地法第四条第一項の許可があったものとみなす。

2認定基盤確立事業者が認定基盤確立事業実施計画に従って第三十九条第三項第一号ロの施設の用に供することを目的として農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、農地法第五条第一項の許可があったものとみなす。

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