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(施行期日)
附則この省令は、昭和五十三年六月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第十八条の五の改正規定(同条第十項を同条第十二項とする改正規定、同条第九項の改正規定(「第五項」を「第七項」に改める部分に限る。)、同項を同条第十一項とする改正規定、同条第八項を同条第十項とする改正規定、同条第七項の改正規定(「第五項第七号」を「第七項第七号」に改める部分及び「第五項に」を「第七項に」に改める部分に限る。)、同項を同条第九項とする改正規定、同条第六項を同条第八項とする改正規定、同条第五項の改正規定(「第八項」を「第十項」に改める部分に限る。)、同項を同条第七項とする改正規定、同条第四項を同条第六項とする改正規定、同条第三項を同条第五項とする改正規定、同条第二項を同条第四項とする改正規定及び同条第一項の次に二項を加える改正規定(第三項に係る部分に限る。)を除く。)、第二十二条の改正規定、第二十二条の二の改正規定、第二十二条の八の改正規定(同条第九項の改正規定(「第五項の」を「第七項の」に改める部分に限る。)、同項を同条第十一項とする改正規定、同条第八項第九号の改正規定(「第十二号」を「第十三号」に改める部分、「第三十九条の七第七項」を「第三十九条の七第十一項」に改める部分及び「同条第十一項」を「同条第十五項」に改める部分を除く。)、同号に次のように加える改正規定、同項を同条第十項とする改正規定、同条第七項の改正規定(「第三十九条の七第四項第五号の三」を「第三十九条の七第六項第五号の三」に改める部分を除く。)、同項を同条第九項とする改正規定、同条第六項を同条第八項とする改正規定、同条第五項の改正規定(同項各号列記以外の部分中「第八項」を「第十項」に改める部分に限る。)、同項を同条第七項とする改正規定、同条第四項を同条第六項とする改正規定、同条第三項を同条第四項とする改正規定、同項の次に一項を加える改正規定及び同条第二項を同条第三項とする改正規定を除く。)、第二十三条の七の改正規定及び第二十三条の八の改正規定並びに附則第四条第七項、第九条及び第十一条の規定平成四年一月一日
- 二
第二十条の十一に一項を加える改正規定電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号)の施行の日
- 三
第二十三条の九の改正規定森林法等の一部を改正する法律(平成三年法律第三十八号)の施行の日
- 四
第五章に一条を加える改正規定(第三十一条の八第二項に係る部分に限る。)新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、平成四年四月一日から施行する。ただし、第九条の三第一項及び第三項の改正規定、第九条の四の改正規定並びに第九条の五及び第九条の六を削り、第九条の七を第九条の五とする改正規定並びに附則第五条及び第六条の規定は、平成五年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第二条の三の改正規定及び第二条の四第三項の改正規定平成六年一月一日
- 二
第二十条の十一第一項の次に三項を加える改正規定(同条第四項に係る部分に限る。)電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第六十五号)の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第五条の八の改正規定(同条第三号に係る部分を除く。)及び第二十条第一項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)の施行の日
- 二
第五条の八の改正規定(同条第三号に係る部分に限る。)及び第二十条第一項の改正規定(同項第三号に係る部分に限る。)平成五年十月一日
- 三
第十一条の二第一項第四号の改正規定、第十四条第七項第四号の六の改正規定及び第二十二条の二第二項第四号の改正規定平成五年六月二十五日
(施行期日)
附則この省令は、平成六年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第五条の十五に第一項として一項を加える改正規定及び第二十条の十一第一項の次に一項を加える改正規定(同条第二項第一号に規定する有線テレビジョン放送並びに同項第二号に規定する有線テレビジョン放送及び有線テレビジョン放送事業者に係る部分に限る。)電気通信基盤充実臨時措置法及び通信・放送機構法の一部を改正する法律(平成七年法律第七十二号)の施行の日
- 二
第六条第二項の次に一項を加える改正規定、同条第九項の次に二項を加える改正規定、第十八条の五に第一項として一項を加える改正規定、第二十条の十七第二項の次に一項を加える改正規定、同条第九項の次に二項を加える改正規定及び第二十二条の八に第一項として一項を加える改正規定大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第十五号)の施行の日
- 三
第五条の十の次に一条を加える改正規定及び第二十二条の十四第二項の改正規定(同項第二号に係る部分に限る。)中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第十七条第一項及び第十七条の二第一項の改正規定、第二十二条の五第一項の改正規定並びに第二十二条の六第一項の改正規定平成九年一月一日
- 二
第三十一条の四の見出しの改正規定、同条の改正規定(「資本の金額又は」を削る部分を除く。)及び同条に一項を加える改正規定関西国際空港株式会社法の一部を改正する法律(平成八年法律第三十六号)の施行の日
- 三
第三十三条、第三十五条及び第三十六条の改正規定並びに第三十七条の三の次に一条を加える改正規定平成八年十月一日
(施行期日)
附則この省令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第五条の十四の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定及び第二十条の九の改正規定(同条第二項の改正規定を除く。)特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成九年法律第二十八号)の施行の日
- 二
第十一条の四第八項の改正規定、第十八条の十七を削る改正規定、第十八条の十六の改正規定、同条を第十八条の十七とする改正規定、第十八条の十五第一項の改正規定、同条第二項及び第三項の改正規定、同条を第十八条の十六とし、第十八条の十四の次に一条を加える改正規定、第十八条の二十第二項第四号の改正規定並びに第十九条の四第三項の改正規定中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十六号)の施行の日
- 三
第三十九条の四の次に四条を加える改正規定(第三十九条の八に係る部分に限る。)及び第四十条の改正規定平成九年七月一日
(施行期日)
附則この省令は、平成十年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
第一条中所得税法施行規則別表第一(一)から別表第二(六)までの改正規定及び第二条の規定並びに附則第四条の規定平成十年二月二日
(施行期日)
附則この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第五条の十四の改正規定、第二十条の九第四項及び第五項の改正規定並びに同条第六項から第八項までを削る改正規定食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成十年法律第五十九号)の施行の日
- 二
第五条の十六の次に二条を加える改正規定(第五条の十六の二に係る部分に限る。)、第十三条の三第一項第二号の改正規定、第十七条の二の改正規定、第二十条の十二の改正規定(「第二十八条の十一第九項」を「第二十八条の十第八項」に改める部分を除く。)、第二十一条の十九第一項第二号の改正規定及び第二十二条の六の改正規定中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)の施行の日
- 三
第十八条の五第十二項第十一号の改正規定(「第二十五条第十八項」を「第二十五条第十六項」に改める部分を除く。)及び第二十二条の八第十二項第十一号の改正規定(「第三十九条の七第十一項」を「第三十九条の七第九項」に改める部分を除く。)都市再開発法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第八十号)の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
目次の改正規定(「第十九条の六」を「第十九条の八」に改める部分を除く。)及び本則に一章を加える改正規定平成十二年一月一日
- 二
第五条の十第一項の改正規定、同条第四項及び第五項を削る改正規定、同条第六項を同条第四項とする改正規定、第二十条の四第一項の改正規定(「第六項」を「第四項」に改める部分に限る。)、同条第四項及び第五項を削る改正規定並びに同条第六項を同条第四項とする改正規定持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成十一年法律第百十号)の施行の日
- 三
第三十三条第一項第二号の改正規定、同条第二項第三号及び第三項の改正規定並びに第三十五条並びに第三十六条第二項及び第三項の改正規定平成十一年五月一日
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第五条の十六の改正規定及び第二十条の十一の改正規定並びに次条の規定高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(平成十一年法律第六十三号)の施行の日
- 二
第十八条の五第九項の改正規定及び第二十二条の七第九項の改正規定中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)の施行の日(平成十一年七月一日)
(施行期日)
附則この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条第三号イの改正規定並びに附則第四条及び第六条の規定は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第五条の三の改正規定、第五条の六の改正規定、第十一条の三の改正規定、第十八条の十五第十四項第三号の改正規定、第二十一条から第二十一条の六までの改正規定、第二十一条の九から第二十一条の十三までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第二十一条の十四の改正規定、第二十一条の十六の改正規定、第二十二条の二の改正規定、第二十二条の四の改正規定、第二十二条の五第一項各号列記以外の部分の改正規定、第二十二条の七の改正規定、第二十二条の八の改正規定、第二十二条の九の改正規定(「(同法附則第五項において準用する場合を含む。)」を削る部分及び同条第一項第二号イに係る部分を除く。)、第二十二条の九の二から第二十二条の十三の二までの改正規定、第二十二条の十七の改正規定及び別表第六(二)の改正規定並びに附則第八条及び第十二条第一項の規定平成十三年三月三十一日
- 二
第五条の二十三の次に一条を加える改正規定(第六条第五項に係る部分に限る。)及び第二十条の十九の次に一条を加える改正規定(第二十条の二十第五項に係る部分に限る。)高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)の施行の日
- 三
第十一条第一項第四号イの改正規定、第十三条の三第一項第七号イ(1)の改正規定、同項第八号ハ及びホの改正規定、同項第九号イの改正規定、第十八条の八第二項第一号イの改正規定、同項第二号ハの改正規定、同条第四項の改正規定、第二十一条の十九第二項第七号イ(1)の改正規定、同項第八号ハ及びホの改正規定、同項第九号イの改正規定、第二十二条第三項第四号イの改正規定並びに第二十二条の九第一項の改正規定(「(同法附則第五項において準用する場合を含む。)」を削る部分に限る。)都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号)の施行の日
- 四
第十八条の改正規定、第二十二条の六の改正規定及び第二十八条の二に一項を加える改正規定林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百八号)の施行の日
- 五
第三十七条の四を第三十七条の五とし、第三十七条の三の次に一条を加える改正規定及び第三十九条の二の改正規定平成十三年五月一日
(施行期日)
附則この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第一条中所得税法施行規則第八十一条の二十三の改正規定及び第五条中租税特別措置法施行規則第二条の三の改正規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第二条の五の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定並びに別表第二(一)から別表第二(三)まで及び別表第二(六)の改正規定並びに附則第十条第二項の規定平成十八年一月一日
- 二
第十三条の三第一項の改正規定(同項第六号の改正規定(「第二十条の二第六項」を「第二十条の二第七項」に改める部分に限る。)及び同項第五号の改正規定(「第三十一条の二第二項第五号」を「第三十一条の二第二項第六号」に改める部分を除く。)に限る。)、同条第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第六項の改正規定、同条第七項第一号の改正規定(「第二十条の二第十五項」を「第二十条の二第十六項」に、「同条第十六項又は第十七項」を「同条第十七項又は第十八項」に改める部分に限る。)、同条第八項の改正規定、同条第九項の改正規定(「第二十条の二第十五項に」を「第二十条の二第十六項に」に、「同条第十五項又は第十七項」を「同条第十六項又は第十八項」に、「同条第十五項に」を「同条第十六項に」に、「同条第十七項」を「同条第十八項」に、「同条第十六項に」を「同条第十七項に」に、「第二十条の二第十五項各号」を「第二十条の二第十六項各号」に、「同条第十六項又は第十七項」を「同条第十七項又は第十八項」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定(「第三十一条の二第二項第十一号若しくは第十二号」を「第三十一条の二第二項第十二号若しくは第十三号」に改める部分を除く。)、第十四条第五項の改正規定、同条第六項の改正規定、同条第七項第五号の七ロの改正規定、第十八条の六第三項の改正規定、第二十二条の二第四項の改正規定(「第三十九条第十九項」を「第三十九条第二十三項」に改める部分及び「第三十九条第五項各号」を「第三十九条第六項各号」に改める部分に限る。)、第二十二条の二第六項の改正規定(「第五項」を「第七項」に改める部分を除く。)、同条第七項の改正規定及び同条第八項の改正規定都市再開発法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十一号。以下「都市再開発法等改正法」という。)の施行の日
- 三
第十三条の三第一項の改正規定(前号に規定する同項の改正規定を除く。)、同条第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同条第七項第一号の改正規定(前号に規定する同項第一号の改正規定を除く。)、同項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同項第四号の改正規定、同条第九項の改正規定(前号に規定する同項の改正規定を除く。)、同条第十項の改正規定(「第三十一条の二第二項第十一号若しくは第十二号」を「第三十一条の二第二項第十二号若しくは第十三号」に改める部分に限る。)、同条第十一項の改正規定、同条第十二項第三号の改正規定、第十七条の二の改正規定(同条第一項第三十号の改正規定、同号を同項第三十一号とする改正規定、同項第二十九号の改正規定、同号を同項第三十号とする改正規定、同項第二十八号の改正規定(「第三十四条の二第二項第二十三号」を「第三十四条の二第二項第二十四号」に改める部分に限る。)、同号を同項第二十九号とする改正規定及び同項第二十七号の次に一号を加える改正規定に限る。)、第二十二条の二第四項の改正規定(「第三十九条第十九項」を「第三十九条第二十三項」に改める部分及び「第三十九条第五項各号」を「第三十九条第六項各号」に改める部分を除く。)、第二十二条の二第六項の改正規定(「第五項」を「第七項」に改める部分に限る。)、同条第十一項の改正規定、第二十二条の五第一項の改正規定(同項第三十号の改正規定、同号を同項第三十一号とする改正規定、同項第二十九号の改正規定、同号を同項第三十号とする改正規定、同項第二十八号の改正規定(「第六十五条の四第一項第二十三号」を「第六十五条の四第一項第二十四号」に改める部分に限る。)、同号を同項第二十九号とする改正規定及び同項第二十七号の次に一号を加える改正規定に限る。)及び第二十六条の次に一条を加える改正規定マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の施行の日
- 四
第十四条第七項第三号イの改正規定(「第二十七号(」の下に「地方公共団体が設置する」を加える部分に限る。)、第十五条の改正規定及び第二十二条の三の改正規定並びに附則第四条第二項及び第七条第二項の規定土地収用法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三号。以下「土地収用法改正法」という。)の施行の日
- 五
第十七条の二の改正規定(第三号に規定する同条の改正規定を除く。)及び第二十二条の五の改正規定(第三号に規定する同条の改正規定を除く。)都市再開発法等改正法の施行の日又はマンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行の日のいずれか早い日
- 六
第二十一条の八を削る改正規定、第二十一条の七の改正規定及び第二十一条の六の次に一条を加える改正規定全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律(平成十四年法律第六十四号)の施行の日
- 七
第二十八条の五第一項の改正規定及び同条第三項の改正規定水産業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十五号)の施行の日
- 八
第三十条の見出しの改正規定及び同条の改正規定(同条第三項第一号の改正規定及び同項第二号の改正規定を除く。)漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十三号)の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、次条の規定は、平成十四年九月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十四年八月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十五年一月六日から施行する。ただし、第一条中所得税法施行規則第十八条の二第三項の改正規定、同規則第四十条の六第二項第一号の改正規定及び同規則第八十一条の三第一号の改正規定、第二条中租税特別措置法施行規則第六条第一項第四号イの改正規定、同規則第十八条の四第五項の改正規定、同規則第十八条の二十一第十三項の改正規定、同規則第二十条の二十第一項第四号イの改正規定及び同規則第二十四条の十二の改正規定並びに第三条の規定は、平成十五年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第二十二条の十二第二項の改正規定及び第二十二条の十三第三項の改正規定平成十五年三月三十一日
- 二
第三十七条の五の改正規定平成十五年五月一日
- 三
第十四条第七項第二号の改正規定、同項第三号イの改正規定(「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める部分及び「水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号)第十八条第一項第一号に掲げる」を「独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第二条第二項又は第三項に規定する」に改める部分に限る。)、同項第五号の六の改正規定、同項第十号の改正規定、第十八条第四項の改正規定、第十八条の五第五項第四号の改正規定(「空港周辺整備機構理事長」を「独立行政法人空港周辺整備機構理事長」に改める部分に限る。)、第十八条の二十一第四項及び第五項の改正規定、第二十一条の十八第一号の改正規定、同条第二号の改正規定、第二十二条の七第六項第四号の改正規定(「空港周辺整備機構理事長」を「独立行政法人空港周辺整備機構理事長」に改める部分に限る。)、第二十二条の六十九第四項第四号の改正規定(「空港周辺整備機構理事長」を「独立行政法人空港周辺整備機構理事長」に改める部分に限る。)、第三十一条の十の見出しの改正規定及び第三十九条の五の見出しの改正規定並びに附則第四条及び第六条の規定平成十五年十月一日
- 四
第二条の五の次に一条を加える改正規定、第三条の八(見出しを含む。)の改正規定、第五条の五第二項第一号の改正規定、第十八条の十一の改正規定(同条第一項の改正規定、同条第三項第五号の改正規定(「上場株式等信用取引契約」を「上場株式等信用取引等契約」に、「信用取引に」を「信用取引等に」に改める部分を除く。)及び同条第八項の改正規定を除く。)、第十八条の十三の四第二項の改正規定、第十八条の十三の五第二項第五号の改正規定、同号イからニまでの改正規定、同号ホの改正規定(「信用取引」を「信用取引等」に改める部分に限る。)、同項第六号ロの改正規定、同項第七号の改正規定、同項第九号の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第五項第二号の改正規定、第十八条の十三の六の改正規定、別表第七(一)の表の備考1の改正規定、同表の備考2(3)の改正規定、同表の備考2(6)の改正規定(「信用取引」を「信用取引等」に改める部分に限る。)、同表の備考2(7)イ及びロの改正規定(「信用取引」を「信用取引等」に改める部分に限る。)、同表の備考2(7)ニの改正規定及び別表第七(二)の改正規定並びに附則第十六条第二項の規定平成十六年一月一日
- 五
第十八条の二十二第一項第一号並びに第十八条の二十四第三項第一号、第五項第四号及び第七項第一号の改正規定、第二十五条第二項第一号の改正規定及び第二十五条の二第三項第二号の改正規定平成十六年三月一日
- 六
第五条の十六の二の次に一条を加える改正規定、第二十条の十二の次に一条を加える改正規定(第二十条の十二の二第二項及び第三項に係る部分に限る。)及び第二十二条の三十五の改正規定食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第七十一号)の施行の日
- 七
第十七条の二の改正規定(同条第一項第三十号の改正規定を除く。)及び第二十二条の五の改正規定(同条第一項第三十号の改正規定を除く。)石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)附則第一条第二号に定める日
- 八
第二十八条の四の改正規定(同条第五項に係る部分に限る。)平成十五年四月一日又は漁業協同組合合併促進法の一部を改正する法律(平成十五年法律第十三号)の施行の日の翌日のいずれか遅い日
(施行期日)
附則この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第四条第六項の改正規定、第十三条の三第一項第二号イの改正規定、同項第十号の改正規定(「都市基盤整備公団、地域振興整備公団及び」を削る部分に限る。)、同項第五号の改正規定(「都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、第十四条第七項第二号の改正規定(「地域振興整備公団で」を「独立行政法人都市再生機構で」に、「施行者に代わり、地域振興整備公団」を「施行者に代わり、独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、同項第四号の二の改正規定、同項第四号の五の改正規定、同項第五号の十一の改正規定(同号を同項第五号の十二とする部分を除く。)、同項第十一号の改正規定(「地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、第十八条の五第五項第二号の改正規定(「都市基盤整備公団総裁若しくは都市基盤整備公団の支社長、地域支社長若しくは土地有効利用事業本部長」を「独立行政法人都市再生機構理事長」に改める部分に限る。)、同条第六項第八号の改正規定、第十八条の八第二項第二号イの改正規定、第二十二条の七第六項第二号の改正規定(「都市基盤整備公団総裁若しくは都市基盤整備公団の支社長、地域支社長若しくは土地有効利用事業本部長」を「独立行政法人都市再生機構理事長」に改める部分に限る。)、同条第七項第十号の改正規定、第二十二条の九第一項第二号イの改正規定、第二十二条の六十九第四項第二号の改正規定(「都市基盤整備公団総裁若しくは都市基盤整備公団の支社長、地域支社長若しくは土地有効利用事業本部長」を「独立行政法人都市再生機構理事長」に改める部分に限る。)、同条第五項第十号の改正規定、第二十二条の七十一第一項第二号イの改正規定及び第二十五条第二項第三号の改正規定並びに附則第二十五条(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)の規定平成十六年七月一日
- 二
第五条の十二の改正規定(「(昭和四十年大蔵省令第十五号)」を削る部分を除く。)、第二十条の六の改正規定(「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下この章において「耐用年数省令」という。)」を「耐用年数省令」に改める部分を除く。)及び第二十二条の二十九の改正規定平成十六年十一月一日
- 三
第五条の十九の改正規定及び第二十条の十五第三項の改正規定並びに附則第七条の規定平成十七年一月一日
- 四
第十九条の五第三項第二号の改正規定、別表第九(二)の備考3(2)の改正規定、別表第九(三)の備考2(2)の改正規定及び別表第九(四)の備考2(2)の改正規定並びに附則第二十二条第三項の規定平成十八年四月一日
- 五
第五条の五に一項を加える改正規定、第十八条の二十第二項第五号の改正規定、第二十二条の十一第二項第五号の改正規定、第二十二条の二十の四の改正規定及び第二十二条の七十六第二項第五号の改正規定信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の施行の日
- 六
第十四条第七項第二号の改正規定(「地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号)第十九条第一項第三号」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)附則第五条第一項第一号」に、「)に代わり、地域振興整備公団」を「)に代わり、独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改める部分に限る。)、第十八条の五第五項第二号の改正規定(「地域振興整備公団総裁」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構理事長」に改める部分に限る。)、第二十二条の七第六項第二号の改正規定(「地域振興整備公団総裁」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構理事長」に改める部分に限る。)及び第二十二条の六十九第四項第二号の改正規定(「地域振興整備公団総裁」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構理事長」に改める部分に限る。)中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
- 七
第十八条の五第五項第五号の改正規定(同号を同項第四号とする部分を除く。)、第二十二条の七第六項第五号の改正規定(同号を同項第四号とする部分を除く。)及び第二十二条の六十九第四項第五号の改正規定(同号を同項第四号とする部分を除く。)中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)の施行の日
- 八
第三十条の三に一項を加える改正規定金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第十八条の十三の五第九項の改正規定、同条第十項の改正規定、第十九条の六第五項第三号及び第四号の改正規定、同条第六項の改正規定並びに第十九条の九の改正規定平成十七年七月一日
- 二
第十四条第五項第三号イの改正規定(「第三十四号の二」を「第三十四号」に改める部分に限る。)、第二十一条の六の改正規定、第二十一条の七の改正規定、第二十一条の八の改正規定及び第二十二条の四十八の改正規定並びに附則第十条第一項及び第十三条第一項の規定平成十七年十月一日
- 三
第十八条の二十三の次に一条を加える改正規定平成十八年一月一日
- 四
第六条の二第四項の改正規定(同項を同条第二項とする部分を除く。)、同条第二項の次に二項を加える改正規定(第三項に係る部分に限る。)、同条第五項の改正規定(同項第二号を削る部分、同項第三号ロ中「前項」を「第二項」に改める部分及び同項第五号に係る部分を除く。)、第十三条の三の改正規定(同条第一項第二号に係る部分、同項第十五号中「第九十八条第四項又は第五項」を「第九十八条第五項又は第六項」に改める部分、同項第十三号中「又は第十四条第一項若しくは第三項」を「、第十四条第一項若しくは第三項又は第五十一条の二第一項」に改める部分及び同条第十一項中「第五十七条第一項」を「第九十二条第一項」に改める部分を除く。)、第十八条の六第二項第一号の改正規定、第二十条の二十一第四項の改正規定(同項を同条第二項とする部分を除く。)、同条第二項の次に二項を加える改正規定(第三項に係る部分に限る。)、同条第五項の改正規定(同項第二号を削る部分、同項第三号ロ中「前項」を「第二項」に改める部分及び同項第五号に係る部分を除く。)、第二十二条の七第七項第八号の改正規定(同号ロ(2)に係る部分を除く。)、第二十二条の四十二第三項の改正規定、同項を同条第二項とする改正規定、同項の次に一項を加える改正規定、第二十二条の六十九第五項第八号の改正規定(同号ロ(2)に係る部分を除く。)、第三十一条の四の見出しの改正規定及び同条に三項を加える改正規定民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十四号)附則第一条ただし書に規定する日
- 五
第九条の五の次に一条を加える改正規定、第二十二条の十八の次に二条を加える改正規定(第二十二条の十八の三に係る部分に限る。)及び第二十二条の七十九の次に二条を加える改正規定(第二十二条の七十九の三に係る部分に限る。)有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)の施行の日
- 六
第十三条の三の改正規定(同条第一項第十五号中「第九十八条第四項又は第五項」を「第九十八条第五項又は第六項」に改める部分及び同項第十三号中「又は第十四条第一項若しくは第三項」を「、第十四条第一項若しくは第三項又は第五十一条の二第一項」に改める部分に限る。)、第十四条第四項の改正規定、同条第六項の改正規定及び第二十二条の二の改正規定民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十四号)の施行の日
- 七
第十四条第五項第三号イの改正規定(「若しくは本州四国連絡橋公団」を削る部分に限る。)日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)の施行の日
- 八
第十四条第五項第三号ロの改正規定水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十七号)の施行の日
- 九
第十四条第五項第四号の三の改正規定総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律(平成十七年法律第八十九号)の施行の日
- 十
第十八条の改正規定、第二十二条の六の改正規定(同条第四項第七号中「第五十条第一項」を「第五十二条第一項」に改める部分を除く。)、第二十二条の七第七項第十一号の改正規定(「定める書類」の下に「(同欄に規定する特定農業法人が土地等の取得をした場合にあつては、当該書類及び市町村長の当該土地等の所在地が同欄に規定する農用地利用改善事業の実施区域内である旨を証する書類)」を加える部分、同号イに係る部分及び同号を同項第十二号とする部分を除く。)、第二十二条の六十九第五項第十一号の改正規定(「定める書類」の下に「(同欄に規定する特定農業法人が土地等の取得をした場合にあつては、当該書類及び市町村長の当該土地等の所在地が同欄に規定する農用地利用改善事業の実施区域内である旨を証する書類)」を加える部分、同号イに係る部分、同号ロ、ハ及びニに係る部分、同号ヘ中「法第六十五条の七第一項の表の第十六号の下欄」を「表の第十四号の下欄」に改める部分、同号ホ中「法第六十五条の七第一項の表の第十六号の下欄」を「表の第十四号の下欄」に改める部分並びに同号を同項第十二号とする部分を除く。)及び第二十八条(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十三号)の施行の日
- 十一
第十八条の八の三第一項第二号の改正規定、第二十二条の九の三第一項第二号の改正規定及び第二十二条の七十二の二第一項第二号の改正規定公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十八号)の施行の日
- 十二
第二十一条の十一を削り、第二十一条の十二を第二十一条の十一とし、第二十一条の十三を第二十一条の十二とし、第二十一条の十三の二を第二十一条の十三とする改正規定及び第二十二条の五十二から第二十二条の五十四までの改正規定(第二十二条の五十四に係る部分に限る。)原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成十七年法律第四十八号)の施行の日
- 十三
附則第三条第四項、第九条第四項及び第十二条第三項の規定流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第三十四条の改正規定、第三十六条第二項の改正規定並びに第三十七条の四及び第三十七条の五を削る改正規定平成十八年五月一日
- 二
第五条の十五の改正規定(同条第一項中「第五条の十四第一項」を「第五条の十三第一項」に改める部分を除く。)、第二十条の十一の改正規定(同条第一項中「第二十八条の九第一項」を「第二十八条の七第一項」に改める部分を除く。)及び第二十二条の三十三の改正規定並びに附則第七条第二項、第十六条第二項及び第二十一条第二項の規定平成十八年六月一日
- 三
第十八条の十一第九項第二号の改正規定、第十八条の十三の五の改正規定(同条第四項中「第三十七条の十四の二第一項に」を「第三十七条の十四第一項に」に改める部分及び同項第一号に係る部分に限る。)、第十八条の十五の四の改正規定(同条第三項第二号ニに係る部分(「第三十七条の十四の二第一項」を「第三十七条の十四第一項」に改める部分を除く。)を除く。)、第二十二条の二の改正規定、第二十二条の七第六項の改正規定(「第六十五条の八第十五項」を「第六十五条の八第十六項」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定、同条第十一項第二号の改正規定(「第六十五条の八第十四項」を「第六十五条の八第十五項」に改める部分に限る。)、同項第三号の改正規定(「第六十八条の七十九第十五項」を「第六十八条の七十九第十六項」に改める部分に限る。)、同条第十四項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、第二十二条の九の改正規定、第二十二条の九の二の改正規定、第二十二条の六十四の改正規定、第二十二条の六十九第四項の改正規定(「第六十八条の七十九第十六項」を「第六十八条の七十九第十七項」に改める部分に限る。)、同条第八項の改正規定、同条第九項第二号の改正規定(「第六十八条の七十九第十五項」を「第六十八条の七十九第十六項」に改める部分に限る。)、同項第三号の改正規定(「第六十五条の八第十四項」を「第六十五条の八第十五項」に改める部分に限る。)、同条第十二項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、第二十二条の七十一の改正規定、第二十二条の七十二の改正規定、第二十二条の七十九の二の改正規定、別表第七(一)の改正規定(同表の備考3中「第37条の14の2第1項」を「第37条の14第1項」に改める部分に限る。)及び別表第七(三)の改正規定並びに附則第二十四条第二項及び第四項の規定平成十八年十月一日
- 四
第十一条第四項を削る改正規定、第十八条の十三の五の改正規定(同条第四項中「第三十七条の十四の二第一項に」を「第三十七条の十四第一項に」に改める部分及び同項第一号に係る部分を除く。)、第十八条の十四の二第二項第二号の改正規定、第十八条の十五第九項第五号の改正規定、第十八条の十五の三第三項第二号の改正規定及び別表第七(一)の改正規定(同表の備考3中「第25条の10の10第7項」を「第25条の10の10第9項」に改める部分に限る。)並びに附則第十一条、第二十四条第三項及び第二十七条の規定平成十九年一月一日
- 五
第三条の二第八号の改正規定、第三条の十一第一項第八号の改正規定、第三条の十八第一項第四号の改正規定、第四条第十項第一号の改正規定、第五条の三第二項第一号の改正規定、第十一条の三の改正規定、第十八条の十三第三項の改正規定、第十八条の十五の改正規定(同条第五項第一号に係る部分及び同条第九項第五号に係る部分を除く。)、第十八条の十五の二第一項第五号イの改正規定、同号ロの改正規定、第十八条の十五の四第三項第二号ニの改正規定(「第三十七条の十四の二第一項」を「第三十七条の十四第一項」に改める部分を除く。)、第十八条の十七第二項の改正規定、第十八条の二十第二項第二号の改正規定、第十九条の五第二項第四号の改正規定、第十九条の八第一項第四号の改正規定、第十九条の十三第一項の改正規定、第二十一条第三項の改正規定、第二十一条の十九の改正規定、第二十二条第一項の改正規定、第二十二条の七第八項第八号ロ(2)の改正規定、第二十二条の十一第二項第二号の改正規定、第二十二条の十二第十二項の改正規定(同項を同条第十四項とする部分を除く。)、同条第十一項の改正規定(同項を同条第十三項とする部分を除く。)、第二十二条の十九の改正規定、第二十二条の二十の二の改正規定、第二十二条の二十の三の改正規定、第二十二条の四十五第一項の改正規定、第二十二条の六十二第四項第一号ロの改正規定、第二十二条の六十三第一項第十号の改正規定、第二十二条の六十九第六項第八号ロ(2)の改正規定、第二十二条の七十六第二項第二号の改正規定、第二十二条の七十九の三の改正規定、第二十三条の二の改正規定、第二十三条の二の二の改正規定、第三十条の二第一項の改正規定(同項第一号から第三号までの規定中「資本の増加」を「資本金の額の増加」に改める部分に限る。)、第三十一条第一項の改正規定(「又は有限会社」及び「又は当該有限会社」を削る部分に限る。)、第三十一条の二の改正規定、第四十二条の改正規定、別表第六(一)の改正規定及び別表第六(二)の改正規定並びに附則第三条、第九条、第二十四条第一項及び第五項、第二十五条並びに第二十六条の規定会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日
- 六
第五条の十二第七項の次に二項を加える改正規定、第二十条の六第七項の次に二項を加える改正規定及び第二十二条の三十第七項の次に二項を加える改正規定石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五号)附則第一条第二号に定める日
- 七
第十四条第五項第三号イの改正規定(「盲学校、聾学校、養護学校」を「特別支援学校」に、「に係る養護学校」を「に係る特別支援学校」に改める部分に限る。)学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)の施行の日
- 八
第十四条第五項第三号イの改正規定(「盲学校、聾学校、養護学校」を「特別支援学校」に、「に係る養護学校」を「に係る特別支援学校」に改める部分を除く。)及び附則第十条の規定就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)の施行の日
- 九
第十七条第一項第一号イの改正規定及び第二十二条の四第一項第一号イの改正規定住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)の施行の日
- 十
第十八条の八の三の次に一条を加える改正規定、第二十二条の九の三の次に一条を加える改正規定、第二十二条の七十三の改正規定及び第三十一条の五第一項の改正規定国有財産の効率的な活用を推進するための国有財産法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十五号)の施行の日
- 十一
第二十三条の三の改正規定及び第二十三条の四の改正規定総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)附則第一条第二号に定める日
- 十二
第三十一条の二の次に二条を加える改正規定(第三十一条の四に係る部分に限る。)海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第十一条の三第五項の改正規定(「第百十二条」を「第百十二条第一項」に、「同条に」を「同項に」に改める部分を除く。)、同条第六項及び第七項の改正規定、同条第十二項の改正規定(同項第一号に係る部分、同項第五号に係る部分及び同項第七号に係る部分を除く。)、第十八条の九第一項の改正規定、第十八条の九の二第三項第二号の改正規定、第十八条の十第一号の改正規定(「第二十五条の八第六項第二号」を「第二十五条の八第八項第二号」に改める部分に限る。)、第十八条の十三の五第七項及び第八項の改正規定、第十八条の十四の二第二項第二号の改正規定、第十八条の十五第九項第五号の改正規定、第十八条の十五の二第一項第四号及び第二項第一号ロの改正規定、第十八条の十五の三第三項第二号の改正規定、第十八条の十五の四の次に一条を加える改正規定、第十八条の二十の二の次に一条を加える改正規定、第二十二条の十一の二の次に一条を加える改正規定、第二十二条の二十を第二十二条の十九の三とし、同条の次に一条を加える改正規定、第二十二条の七十六を第二十二条の七十五の三とし、第二十二条の七十六の二を第二十二条の七十六とし、同条の次に一条を加える改正規定並びに別表第六(二)の改正規定並びに附則第十七条第一項の規定平成十九年五月一日
- 二
第十八条の十七(見出しを含む。)の改正規定(同条第二項中「証券業者、銀行、協同組織金融機関」を「金融商品取引業者」に改める部分を除く。)平成二十年一月一日
- 三
目次の改正規定(「第一条」を「第一条・第一条の二」に改める部分を除く。)、第十九条の十一の二の次に一条を加える改正規定、第四十四条の改正規定、本則に一章を加える改正規定及び別表第十三の次に次のように加える改正規定平成二十年一月四日
- 四
第五条の八(見出しを含む。)の改正規定、第五条の九(見出しを含む。)の改正規定、第五条の十(見出しを含む。)の改正規定、第五条の十一(見出しを含む。)の改正規定、第二十条の二の二(見出しを含む。)の改正規定、第二十条の三(見出しを含む。)の改正規定、第二十条の五(見出しを含む。)の改正規定、第二十条の五の二(見出しを含む。)の改正規定、第二十二条の二十四(見出しを含む。)の改正規定、第二十二条の二十五(見出しを含む。)の改正規定及び第二十二条の二十七(見出しを含む。)の改正規定平成二十年四月一日
- 五
目次の改正規定(「第一条」を「第一条・第一条の二」に改める部分に限る。)、第一章中第一条の次に一条を加える改正規定、第二条の改正規定、第二条の二第一項の改正規定、第二条の四の改正規定(同条第一項第二号に係る部分を除く。)、第五条に一項を加える改正規定、第五条の二に一項を加える改正規定、第五条の三の改正規定、第十一条の三第五項の改正規定(「第百十二条」を「第百十二条第一項」に、「同条に」を「同項に」に改める部分に限る。)、第十八条の十三第三項の改正規定(「第二十五条の十の五第三項第七号」を「第二十五条の十の五第三項第八号」に改める部分に限る。)、第十八条の二十第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、第十八条の二十の二の改正規定、第十八条の二十四第一項の改正規定、第十九条の八第三項の改正規定、第二十一条の十九第二項の改正規定(「及び同条第三項第一号に規定する特定目的信託の設定」を削る部分に限る。)、第二十二条第一項の改正規定、第二十二条の十一第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、第二十二条の十一の二の改正規定、第二十二条の十八の二の前の見出しの改正規定、同条の改正規定、第二十二条の二十の二の改正規定(同条第一項中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第二十二条の二十の三の改正規定、第二十二条の二十の四から第二十二条の二十の七までを削る改正規定、第二十二条の二十一第八項の改正規定、第二十二条の六十二第一項の改正規定、第二十二条の六十三第一項の改正規定(「及び同条第二項第一号に規定する特定目的信託の設定」を削る部分に限る。)、第二十二条の七十九の二の前の見出しの改正規定、同条の改正規定、第二十三条の二第十四項の改正規定(「第一条の四第一項」を「第一条の六第一項」に改める部分に限る。)、第二十三条の二の二第十五項の改正規定(「第一条の四第一項」を「第一条の六第一項」に改める部分に限る。)、第三十七条の三の改正規定及び別表第七(一)の改正規定(同表の備考2(6)イ中「、特定目的信託」を「、特定受益証券発行信託の受益権、特定目的信託」に改める部分に限る。)並びに附則第四条、第十二条、第十四条並びに第十七条第二項及び第三項の規定信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日
- 六
第二条の二第三項の改正規定、第二条の三第一項第一号の改正規定、第二条の四第一項第二号の改正規定、第二条の六から第三条の十六までの改正規定、第三条の十八第十二項の改正規定(「に限る。)」の下に「又は振替地方債(利子が支払われるものに限る。)」を加える部分を除く。)、第四条の改正規定、第五条の四(見出しを含む。)の改正規定、第十一条の三の改正規定(同条第五項に係る部分、同条第六項及び第七項に係る部分並びに同条第十二項に係る部分(同項第一号に係る部分、同項第五号に係る部分及び同項第七号に係る部分を除く。)を除く。)、第十八条の九の二の改正規定(同条第三項第二号に係る部分を除く。)、第十八条の九の三の見出し及び同条第一項の改正規定、第十八条の十の改正規定(同条第一号中「第二十五条の八第六項第二号」を「第二十五条の八第八項第二号」に改める部分を除く。)、第十八条の十一の改正規定(同条第四項第五号に係る部分を除く。)、第十八条の十二第二項第一号、第四項及び第五項並びに第十八条の十二の二第一項第二号の改正規定、第十八条の十三第一項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、同項第四号及び同条第二項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(同項中「証券業者等と締結した証券取引法第三十四条第一項第八号」を「金融商品取引業者等と締結した金融商品取引法第三十五条第一項第七号」に改める部分及び同項第一号中「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、第十八条の十三の二第二項第二号及び第十八条の十三の三第三号の改正規定、第十八条の十三の四(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項第三号中「出国口座(」の下に「当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に」を加える部分を除く。)、第十八条の十三の五の改正規定(同条第七項及び第八項に係る部分を除く。)、第十八条の十三の六第一項第二号、第二項第一号及び第四項の改正規定、第十八条の十五第五項第三号の改正規定、同条第七項第二号の改正規定、同条第九項第一号ハの改正規定、第十八条の十五の三第二項第六号の改正規定、第十八条の十七第二項の改正規定(「証券業者、銀行、協同組織金融機関」を「金融商品取引業者」に改める部分に限る。)、第十九条の三第二項の改正規定、第十九条の五第七項の改正規定、第十九条の十第二項第二号の改正規定、第二十二条の二十の二第一項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、第二十三条の二の二第一項の改正規定、第二十三条の四第一項の改正規定、第二十三条の十二(見出しを含む。)の改正規定、第三十一条の七の改正規定、第四十二条の改正規定並びに別表第七(一)の改正規定(同表の備考2(6)イ中「、特定目的信託」を「、特定受益証券発行信託の受益権、特定目的信託」に改める部分を除く。)並びに附則第三条の規定証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日
- 七
第五条の十四第二号の改正規定、第二十条の十第二号の改正規定、第二十二条の三十二第二号の改正規定、第三十条の二の改正規定及び第三十一条第四項の改正規定(「第八十一条第八項又は第九項」を「第八十一条第九項又は第十項」に改める部分を除く。)産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日
- 八
第十一条の改正規定、第十一条の二の改正規定(同条第三項第三号中「第十条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「住宅金融公庫」を「独立行政法人住宅金融支援機構」に改める部分を除く。)、第十一条の四の改正規定、第十八条の二十一第十項及び第十一項を削る改正規定、同条第十二項の改正規定、同条第十三項を同条第十一項とする改正規定、同条第十四項の改正規定(同項中「第十二項各号」を「第十項各号」に改める部分及び同項を同条第十二項とする部分に限る。)、同条第十五項を同条第十三項とする改正規定、同条第十六項の改正規定、同条第十七項の改正規定、同条第十八項を同条第十六項とする改正規定、同条第十九項を同条第十七項とする改正規定、同条第二十項の改正規定(「第十二項」を「第十項」に改める部分及び同項を同条第十八項とする部分に限る。)、第十八条の二十二の改正規定、第十八条の二十五の改正規定(同条第五項第六号に係る部分を除く。)、第十八条の二十六の改正規定(同条第五項第六号に係る部分を除く。)、第二十二条第二項及び第三項を削る改正規定、第二十二条の六十三の改正規定(同条第一項中「及び同条第二項第一号に規定する特定目的信託の設定」を削る部分を除く。)、第二十四条の四第二項の改正規定並びに第二十五条第二項第一号及び第二号の改正規定並びに附則第六条、第八条及び第十六条の規定雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)の施行の日
- 九
第十三条の三の改正規定、第十四条第五項第五号の八の改正規定、第十七条の二の改正規定(同条第一項第二十八号中「農業経営基盤強化促進法」の下に「(昭和五十五年法律第六十五号)」を加える部分及び同項第二十三号中「法第三十四条の二第二項第十九号に規定する特定旅客施設、一般交通用施設又は公共用施設」を「同項に規定する生活関連施設又は一般交通用施設」に改める部分を除く。)、第十八条の五の改正規定、第二十一条の十九の改正規定(同条第二項中「及び同条第三項第一号に規定する特定目的信託の設定」を削る部分を除く。)、第二十二条の五の改正規定(同条第一項第二十三号中「法第六十五条の四第一項第十九号に規定する特定旅客施設、一般交通用施設又は公共用施設」を「同項に規定する生活関連施設又は一般交通用施設」に改める部分を除く。)、第二十二条の七の改正規定、第二十二条の六十二の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)及び第二十二条の六十九の改正規定都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第十九号)の施行の日
- 十
第十八条の四第五項の改正規定(同項中「第二条第三十二号」を「第二条第三十三号」に改める部分に限る。)及び第十八条の二十一第十三項の改正規定(同項中「第二条第三十二号」を「第二条第三十三号」に改める部分に限る。)建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第九十二号)の施行の日(平成十九年六月二十日)
(施行期日)
附則この省令は、平成十九年九月三十日から施行する。ただし、第一条中租税特別措置法施行規則第十七条の二第七項の改正規定、同令第十八条の六第二項第一号ロ(2)の改正規定及び同令第二十二条の五第七項の改正規定は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第十九号)の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第三条の二第八号の改正規定及び第三条の十一第一項第八号の改正規定平成二十年十月一日
- 二
第一条の二の改正規定、第四条の二の次に三条を加える改正規定、第五条の六の改正規定、第五条の九(見出しを含む。)の改正規定、第五条の十一の二を削る改正規定、第五条の十七から第五条の十九までの改正規定、第五条の二十第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第九条の五の改正規定、第十一条第一項第四号ロ(2)の改正規定、第十一条の三の改正規定、第十八条の九第一項の改正規定、第十八条の九の二の改正規定(同条第六項に係る部分を除く。)、第十八条の十の改正規定、第十八条の十一第一項の改正規定、同条第十七項の改正規定(同項第一号に係る部分及び同項を同条第十九項とする部分を除く。)、同条第十六項の改正規定(「第九項各号に掲げる」を「第十項に規定する」に改め、同項を同条第十八項とする部分を除く。)、同条第十五項の改正規定(「第六項」を「第七項」に、「第八項」を「第九項」に改める部分及び「第十二項第三号」を「第十三項第三号」に、「第七項」を「第八項」に、「第十五項」を「第十六項」に改め、同項を同条第十六項とする部分を除く。)、同条第十四項の改正規定(「第六項」を「第七項」に、「第八項」を「第九項」に改める部分及び「第十項第三号」を「第十一項第三号」に、「第七項」を「第八項」に、「第十四項」を「第十五項」に改め、同項を同条第十五項とする部分を除く。)、同条第十三項の改正規定(「第十一項」を「第十二項」に改める部分及び同項を同条第十四項とする部分を除く。)、同条第十二項の改正規定(同項を同条第十三項とする部分を除く。)、同条第十一項の改正規定(同項を同条第十二項とする部分を除く。)、同条第十項の改正規定(同項を同条第十一項とする部分を除く。)、同条第九項の改正規定(「第二十五条の十の二第十二項第二号」を「第二十五条の十の二第十三項第二号」に改める部分に限る。)、同条第八項の改正規定(同項第四号に係る部分及び同項を同条第九項とする部分を除く。)、同条第七項の改正規定(同項を同条第八項とする部分を除く。)、同条第六項の改正規定(同項を同条第七項とする部分を除く。)、同条第五項の改正規定(同項第三号中「第八項」を「第九項」に改める部分及び同項を同条第六項とする部分を除く。)、同条第四項第五号の改正規定(「第三十七条の十一第一項」を「第三十七条の十一の三第二項」に改める部分に限る。)、同条第三項の次に一項を加える改正規定、第十八条の十三の四第一項の改正規定、第十八条の十三の五第二項第五号ホの改正規定、同条第七項の改正規定(「第二十五条の十の十第九項」を「第二十五条の十の十第十項」に改め、同項を同条第六項とする部分を除く。)、同条第八項の改正規定(同項を同条第七項とする部分を除く。)、第十八条の十三の六の改正規定(同条第二項第二号に係る部分を除く。)、第十八条の十四に一項を加える改正規定、第十八条の十四の二の見出しの改正規定、同条の改正規定(同条第二項第二号中「第二十五条の十の十第九項」を「第二十五条の十の十第十項」に、「第十八条の十三の五第七項及び第八項」を「第十八条の十三の五第六項及び第七項」に、「同条第七項」を「同条第六項」に改める部分を除く。)、第十八条の十五第九項第五号の改正規定(「第二十五条の十の十第九項」を「第二十五条の十の十第十項」に、「第十八条の十三の五第七項及び第八項」を「第十八条の十三の五第六項及び第七項」に、「同条第七項」を「同条第六項」に改める部分を除く。)、第十八条の十五の二の改正規定(同条第一項第三号に係る部分、同項第四号に係る部分(「並びに次条第三項」を削る部分に限る。)及び同条第四項第三号イ(1)に係る部分を除く。)、第十八条の十五の五第二項の改正規定、第十九条の七第一項第一号の改正規定、第十九条の八の改正規定、第十九条の九を削り、第十九条の十を第十九条の九とし、同条の次に一条を加える改正規定及び別表第九の二を削る改正規定並びに附則第三条、第十条及び第三十三条の規定平成二十一年一月一日
- 三
第五条を第四条の六とし、同条の次に一条を加える改正規定、第十八条の十一第四項第二号の改正規定、同項第四号の改正規定、第十八条の十二の二の改正規定、第十八条の十三の二の改正規定、第十八条の十三の五第二項の改正規定(同項第五号ホに係る部分を除く。)、同条第七項の改正規定(「第二十五条の十の十第九項」を「第二十五条の十の十第十項」に改める部分に限る。)、同条第十五項の改正規定(同項第二号に係る部分及び同項を同条第十四項とする部分を除く。)、第十八条の十三の六第二項第二号の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第十八条の十四の二第二項第二号の改正規定(「第二十五条の十の十第九項」を「第二十五条の十の十第十項」に改める部分に限る。)、第十八条の十五第九項第五号の改正規定(「第二十五条の十の十第九項」を「第二十五条の十の十第十項」に改める部分に限る。)、別表第七(一)の改正規定及び別表第七(二)の改正規定並びに附則第九条第二項及び第三項並びに第三十二条の規定平成二十二年一月一日
- 四
第二条の四第七項の改正規定、第三条の十八第一項第四号の改正規定、第十一条第一項第二号イの改正規定、第十三条の三の改正規定、第十七条の二第一項第三十号の改正規定、第十八条第四項第四号の改正規定、第十八条の十九(見出しを含む。)の改正規定、第十八条の二十五第十項及び第十八条の二十六第十項の改正規定、第十九条の五第二項第四号の改正規定、第十九条の十三第一項の改正規定、第二十一条の十八第一号の改正規定(「別表第一第一号の表」を「別表第一」に改める部分に限る。)、同条第二号の改正規定、第二十一条の十九の改正規定、第二十二条第二号イの改正規定、第二十二条の五第一項第三十号の改正規定、第二十二条の六第四項第四号の改正規定、第二十二条の七第八項第十二号ハの改正規定、第二十二条の十二第三項の改正規定(「第七十七条第一項各号」を「第七十七条各号」に改める部分に限る。)、同条第九項第三号の改正規定、第二十二条の十三の見出しの改正規定、同条第二項を削る改正規定、第二十二条の二十二(見出しを含む。)の改正規定、第二十二条の六十三第二号イの改正規定、第二十二条の六十九第六項第十二号ハの改正規定、第二十二条の七十六の四の見出しの改正規定、同条第二項を削る改正規定、第二十三条の三(見出しを含む。)の改正規定、第二十三条の四第二項の改正規定並びに第二十三条の五の二を削る改正規定並びに附則第十二条、第十九条第二項及び第三項、第二十一条第二項から第四項まで、第二十二条、第二十八条並びに第三十条の規定一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)
- 五
第十八条の十五第四項第二号の改正規定、同条第八項第一号の改正規定、第二十二条の十三第一項の改正規定及び第二十二条の七十六の四第一項の改正規定地域再生法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成二十年内閣府令第三十四号)の施行の日又はこの省令の施行の日のいずれか遅い日
- 六
第三十七条の三の次に四条を加える改正規定(第三十七条の四に係る部分を除く。)及び附則第三十一条の規定揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十八号)の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第十九条の七第一項の改正規定、第十九条の九の改正規定及び別表第七(一)の改正規定平成二十二年一月一日
- 二
第五条の六第一項の改正規定、第五条の十四(見出しを含む。)の改正規定、第二十条第一項の改正規定、第二十条の十(見出しを含む。)の改正規定、第二十二条の二十三第一項の改正規定及び第二十二条の三十二(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第四条第一項、第八条第一項及び第十六条第一項の規定我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十九号)の施行の日
- 三
第五条の十六の改正規定、第二十条の十六を削る改正規定、第二十条の十五を第二十条の十六とし、第二十条の十四の次に一条を加える改正規定及び第二十二条の三十三から第二十二条の三十七までの改正規定(同条に係る部分に限る。)米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号)の施行の日
- 四
第十五条第一項の改正規定、第十七条第一項第三号トを削る改正規定、第十七条の二第一項第三十号の改正規定、第十八条の改正規定、第二十二条の三の改正規定、第二十二条の四第一項第三号トを削る改正規定、第二十二条の五第一項第三十号の改正規定、第二十二条の六の改正規定、第二十二条の七第八項の改正規定、第二十二条の六十五第二項の改正規定、第二十二条の六十九第六項の改正規定、第二十三条の七の改正規定、第二十三条の八の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第二十八条の改正規定及び第二十八条の二(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第六条第三項及び第四項、第十条、第十八条並びに第二十二条の規定農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)の施行の日
- 五
第十八条の二十一第十二項の次に二項を加える改正規定(同条第十三項第二号に係る部分に限る。)、第二十五条の改正規定、第二十五条の二の次に一条を加える改正規定及び第二十六条の改正規定長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)の施行の日(平成二十一年八月一日)から施行する。ただし、第十八条の二十一第十三項第二号の改正規定及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第三十八号)の施行の日(平成二十一年八月十九日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第五条の三の二(見出しを含む。)の改正規定、第十九条の五の改正規定、第二十二条の十の二の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)、第二十二条の七十五の改正規定、別表第四の改正規定及び別表第九(一)の改正規定平成二十二年六月一日
- 二
第五条の十九(見出しを含む。)の改正規定、第五条の二十の改正規定、第二十条の十八(見出しを含む。)の改正規定、第二十条の十八の二の改正規定(同条第八項を同条第十項とする部分、同条第七項を同条第八項とする部分、同条第六項に係る部分、同条第五項を同条第六項とする部分、同条第四項に係る部分、同条第三項を同条第四項とする部分、同条第二項に係る部分及び同条第一項を同条第二項とし、同条に第一項として一項を加える部分に限る。)、第二十二条の三十九(見出しを含む。)の改正規定及び第二十二条の三十九の二の改正規定(同条第八項を同条第十項とする部分、同条第七項を同条第八項とする部分、同条第六項に係る部分、同条第五項を同条第六項とする部分、同条第四項に係る部分、同条第三項を同条第四項とする部分、同条第二項に係る部分及び同条第一項を同条第二項とし、同条に第一項として一項を加える部分に限る。)平成二十二年七月一日
- 三
第十一条の三第十二項第四号の改正規定、第十八条の十一第十一項各号列記以外の部分の改正規定(「第五項」を「第六項」に改める部分に限る。)、同項第二号ロの改正規定、同条第十七項各号列記以外の部分の改正規定、同項第二号の改正規定、第二十条の改正規定、第二十条の十八の二第八項の改正規定(同項を同条第十項とする部分を除く。)、同条第八項の次に一項を加える改正規定、第二十条の二十四の改正規定、第二十一条(見出しを含む。)の改正規定、第二十一条の四の改正規定、第二十一条の五の改正規定、第二十一条の七の改正規定、第二十一条の十二の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)、第二十一条の十三の改正規定、第二十一条の十四の改正規定、第二十一条の十六の改正規定、第二十一条の十九第二項及び第二十二条の改正規定、第二十二条の二の改正規定、第二十二条の七の改正規定、第二十二条の八の改正規定、第二十二条の九の改正規定、第二十二条の九の二の改正規定、第二十二条の九の四の改正規定(同条を第二十二条の九の三とする部分を除く。)、第二十二条の九の五の改正規定(同条を第二十二条の九の四とする部分を除く。)、第二十二条の十の改正規定(同条第五号中「(同条第一項に規定する独立企業間価格をいう。次号において同じ。)」を削る部分及び同条を同条第二項とし、同条に第一項として一項を加える部分を除く。)、第二十二条の十の二の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、第二十二条の十七の改正規定、第二十二条の二十三の改正規定、第二十二条の三十九の二第八項の改正規定(同項を同条第十項とする部分を除く。)、同条第八項の次に一項を加える改正規定、第二十二条の四十四の改正規定、第二十二条の四十五(見出しを含む。)の改正規定、第二十二条の四十六の改正規定、第二十二条の四十七の改正規定、第二十二条の四十九の改正規定、第二十二条の五十六の改正規定、第二十二条の五十七の改正規定、第二十二条の五十八の改正規定、第二十二条の六十の改正規定、第二十二条の六十二第一項及び第二十二条の六十三の改正規定、第二十二条の六十四の改正規定、第二十二条の六十九の改正規定、第二十二条の七十の改正規定、第二十二条の七十一の改正規定、第二十二条の七十二の改正規定、第二十二条の七十三の改正規定(同条第二項に係る部分を除く。)、第二十二条の七十三の二の改正規定並びに第二十二条の七十九の改正規定並びに附則第十一条、第十三条第二項及び第三項、第十八条、第十九条第二項及び第三項並びに第二十四条の規定平成二十二年十月一日
- 四
第四条の三の改正規定、第五条第六項の改正規定、第十一条の二の改正規定、第十一条の三第七項の改正規定(「第二十五条の八第十一項」を「第二十五条の八第十二項」に改める部分を除く。)、第十八条の九第一項の改正規定(「第二十五条の八第十一項」を「第二十五条の八第十二項」に改める部分を除く。)、第十八条の十一第十項の改正規定、同条第二十五項を削る改正規定、同条第二十四項の改正規定(同項を同条第二十五項とする部分を除く。)、同条第十八項の改正規定(同項を同条第十九項とする部分を除く。)、第十八条の十四第一項の改正規定(同項後段を削る部分に限る。)、第十八条の十四の二第八項の改正規定、第十八条の二十一の改正規定、第十八条の二十三の改正規定、第十八条の二十三の二の改正規定、第十八条の二十五の改正規定(同条第一項第二号に係る部分及び同条第十一項に係る部分を除く。)及び第十八条の二十六の改正規定(同条第一項第二号に係る部分を除く。)並びに附則第四条、第七条及び第十条の規定平成二十三年一月一日
- 五
第五条の五の次に一条を加える改正規定、第十八条の九の二の改正規定、第十八条の九の三第一項第三号及び第二項の改正規定、第十八条の十一の改正規定、第十八条の十三の四の改正規定、第十八条の十五の三を第十八条の十五の十とし、第十八条の十五の二の次に七条を加える改正規定並びに別表第七(二)の次に一表を加える改正規定平成二十六年一月一日
- 六
第五条の七の改正規定及び第二十条の二の改正規定石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十号)の施行の日
- 七
第十九条の十第二項の改正規定商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十四号)の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の二十二第一項第一号の改正規定、同令第十八条の二十三の二第十四項の改正規定(同項を同条第十三項とする部分を除く。)、同条第十五項の改正規定(同項を同条第十四項とする部分を除く。)、同令第十八条の二十五第三項第一号の改正規定、同条第五項第四号の改正規定、同条第七項第一号の改正規定、同令第十八条の二十六第二項第一号の改正規定、同条第五項第四号の改正規定、同条第七項第一号の改正規定、同令第二十二条の十第一項第二号の改正規定、同令第二十二条の七十四第一項第二号の改正規定及び同令第二十五条第二項第一号の改正規定平成二十三年十月一日
- 二
第一条中租税特別措置法施行規則の目次の改正規定(「第十九条の十五」を「第十九条の十六」に改める部分に限る。)、同令第四条の四の改正規定、同令第五条の三の二の改正規定、同令第九条の五の改正規定、同令第十一条の三の改正規定(同条第二項第六号、第十一項第五号及び第十二項に係る部分を除く。)、同令第十八条の十三の五の改正規定、同令第十八条の十四の二第二項第二号の改正規定、同令第十八条の十五第八項第五号の改正規定、同令第十九条の六の改正規定、同令第十九条の七第一項第一号ロの改正規定及び同令第二章中第十九条の十五の次に一条を加える改正規定(第十九条の十六第五項に係る部分に限る。)並びに次条の規定平成二十四年一月一日
- 三
第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三の改正規定、同令第十八条の十五の七第二項第二号の改正規定、同令第十八条の十五の八第一項第三号の改正規定、同令第十八条の十五の九の改正規定、同令第二章中第十九条の十五の次に一条を加える改正規定(第十九条の十六第五項に係る部分を除く。)及び同令別表第七(三)の改正規定平成二十六年一月一日
- 四
第一条中租税特別措置法施行規則第五条の十四第一項の改正規定(同項中「第五条の十二第一項」を「第五条の十一第一項」に、「第十一条の三第一項の」を「第十一条の二第一項の」に改める部分、同項第一号中「第十一条の三第一項第一号」を「第十一条の二第一項第一号」に改める部分、同項第二号中「第十一条の三第一項第二号」を「第十一条の二第一項第二号」に改める部分、同項第三号中「第十一条の三第一項第三号」を「第十一条の二第一項第三号」に改める部分及び同項第四号中「第十一条の三第一項第四号」を「第十一条の二第一項第四号」に改める部分を除く。)、同令第二十条の十第一項の改正規定(同項中「第四十四条の三第一項の」を「第四十四条の二第一項の」に改める部分、同項第一号中「第四十四条の三第一項第一号」を「第四十四条の二第一項第一号」に改める部分、同項第二号中「第四十四条の三第一項第二号」を「第四十四条の二第一項第二号」に改める部分、同項第三号中「第四十四条の三第一項第三号」を「第四十四条の二第一項第三号」に改める部分及び同項第四号中「第四十四条の三第一項第四号」を「第四十四条の二第一項第四号」に改める部分を除く。)及び同令第二十二条の三十二第一項の改正規定(同項第一号中「第四十四条の三第一項第一号」を「第四十四条の二第一項第一号」に改める部分、同項第二号中「第四十四条の三第一項第二号」を「第四十四条の二第一項第二号」に改める部分、同項第三号中「第四十四条の三第一項第三号」を「第四十四条の二第一項第三号」に改める部分及び同項第四号中「第四十四条の三第一項第四号」を「第四十四条の二第一項第四号」に改める部分を除く。)産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十八号)の施行の日(平成二十三年七月一日)
- 五
第一条中租税特別措置法施行規則第六条の改正規定、同令第二十条の二十の改正規定及び同令第二十二条の四十一の改正規定並びに附則第三条第一項、第九条第二項及び第十二条第二項の規定高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十二号)の施行の日
- 六
第一条中租税特別措置法施行規則第十一条の三の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定(同条第二項第六号、第十一項第五号及び第十二項に係る部分に限る。)、同令第十一条の四の改正規定、同令第十一条の三の次に一条を加える改正規定、同令別表第六(一)の改正規定及び同令別表第六(二)の改正規定特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)の施行の日
- 七
第一条中租税特別措置法施行規則第十七条の二の改正規定及び同令第二十二条の五の改正規定総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の施行の日
- 八
第一条中租税特別措置法施行規則第二十条の十五の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第二十二条の三十七の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十九号)の施行の日
- 九
第一条中租税特別措置法施行規則第三十一条の四の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定及び同条第二項の改正規定都市再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十四号)の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第十八条の四第三項の改正規定公布の日
- 二
第十四条第五項第三号イの改正規定障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第五条の七を削る改正規定、第五条の七の二の改正規定、同条を第五条の七とする改正規定、第五条の九の改正規定、第五条の十の改正規定、第五条の十二の改正規定、第五条の十四及び第五条の十五の改正規定、第五条の十六(見出しを含む。)の改正規定、第二十条の二を削る改正規定、第二十条の二の二の改正規定、同条を第二十条の二とする改正規定、第二十条の三を削り、第二十条の二の三を第二十条の三とする改正規定、第二十条の九から第二十条の十四までの改正規定、第二十条の十五(見出しを含む。)の改正規定、第二十条の二十三第六号の改正規定、第二十一条の五の改正規定、第二十一条の十四(見出しを含む。)の改正規定、第二十二条の十八の四第四項第二号、第二十二条の十九第二項第三号、第二十二条の二十の二第三項第二号及び第二十二条の二十の三第三項第二号の改正規定、第二十二条の二十三の二及び第二十二条の二十五を削る改正規定、第二十二条の二十四第一項の改正規定、同条を第二十二条の二十五とする改正規定、第二十二条の二十三の三の改正規定、同条を第二十二条の二十四とする改正規定、第二十二条の三十一から第二十二条の三十六までの改正規定、第二十二条の三十七(見出しを含む。)の改正規定、第二十二条の四十四第七号の改正規定、第二十二条の四十七の改正規定、第二十二条の五十八(見出しを含む。)の改正規定並びに第二十三条の九第四項第一号の改正規定並びに次条から附則第十一条までの規定平成二十四年四月一日
- 二
第七条を削る改正規定、第七条の二(見出しを含む。)の改正規定及び同条を第七条とする改正規定平成二十五年一月一日
(施行期日)
附則この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第四十条の改正規定、第四十条の二(見出しを含む。)の改正規定及び同条の次に二条を加える改正規定平成二十四年五月一日
- 二
第十九条の改正規定、第十九条の二第一項の改正規定(同項第一号イに係る部分に限る。)及び第三十一条の二の改正規定平成二十四年七月一日
- 三
第三十九条の四の改正規定、第三十九条の九を第三十九条の十一とする改正規定、第三十九条の八を第三十九条の十とする改正規定、第三十九条の七第二号の改正規定、同条を第三十九条の九とし、第三十九条の六を第三十九条の八とする改正規定、第三十九条の五第一項第一号の改正規定及び同条を第三十九条の七とし、第三十九条の四の次に二条を加える改正規定平成二十四年十月一日
- 四
第二条の四の改正規定、第三条の六の改正規定、第三条の十六の改正規定、第四条の二の改正規定、第五条の改正規定、第五条の二の改正規定、第五条の三の改正規定及び第十八条の二十三に一項を加える改正規定並びに次条から附則第四条まで及び附則第九条の規定平成二十五年一月一日
- 五
第二十二条の十の三第一号の改正規定、第二十二条の七十五の二第一号の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定平成二十五年四月一日
- 六
第十八条の十五の三の改正規定、第十八条の十五の九の改正規定及び別表第七(三)の改正規定平成二十六年一月一日
- 七
第二条の五第一項の改正規定、第三条の十七の二の改正規定、第十八条の十二の改正規定(同条第二項第一号ニ及びホに係る部分を除く。)、第十九条の二第一項の改正規定(同項第一号イに係る部分を除く。)及び第十九条の五の改正規定(同条第四項第一号ニ及びホに係る部分を除く。)並びに附則第八条及び第十条の規定出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。附則第八条及び第十条において「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)
- 八
第二十五条第一項の改正規定及び第二十六条の次に一条を加える改正規定都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第 号)の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第九条(見出しを含む。)の改正規定、第十八条の十一第十六項の改正規定、第十八条の十五の三の改正規定、第十八条の十五の四の改正規定、第十八条の十五の五の改正規定、第十八条の十五の六第一項第二号及び第二項第二号の改正規定、第十八条の十五の七第二項第三号の改正規定、第十八条の十五の八の改正規定、第十八条の十五の九の改正規定並びに別表第七(三)の改正規定は、平成二十六年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第十一条の三第十四項の改正規定、第十八条の十九の改正規定、第十八条の二十一第九項第一号イの改正規定、同号イ(3)の改正規定、同号ロの改正規定、同号ホの改正規定(「認定低炭素住宅」を「低炭素建築物に該当する家屋」に改める部分に限る。)、同号に次のように加える改正規定、同項第二号イの改正規定、同号イ(3)の改正規定、同号ニの改正規定(「認定低炭素住宅」を「低炭素建築物に該当する家屋」に改める部分に限る。)、同号に次のように加える改正規定、同項第三号イの改正規定(同号イ(5)に係る部分を除く。)、同項第四号ニの改正規定、同条第十二項の改正規定、同条第十三項の改正規定、同条第二十項を同条第二十一項とする改正規定、同条第十九項を同条第二十項とする改正規定、同条第十八項を同条第十九項とする改正規定、同条第十七項を同条第十八項とする改正規定、同条第十六項の改正規定(「第二十六条第二十六項第三号」を「第二十六条第二十八項第三号」に改める部分に限る。)、同項を同条第十七項とする改正規定、同条第十五項の改正規定、同項を同条第十六項とする改正規定、同条第十四項の改正規定、同項を同条第十五項とする改正規定、同条第十三項の次に一項を加える改正規定、第十八条の二十三第一項第四号の改正規定、第十八条の二十三の二第二項の改正規定、同条第九項の改正規定(「第二十六条第二十六項第一号」を「第二十六条第二十八項第一号」に改める部分に限る。)、第二十条の六第一項の改正規定、第二十二条の十九第二項第四号の改正規定、第二十二条の二十八の改正規定、第二十三条の三第一項第一号の改正規定、第二十三条の八第二十五項の改正規定、第二十六条の二の改正規定及び第四十条の二第八項第一号の改正規定並びに附則第四条及び第五条の規定平成二十五年六月一日
- 二
第十八条の十三の五第二項第五号ホの改正規定、第十八条の二十一の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第十八条の二十二第二項第二号の改正規定、第十八条の二十三の改正規定(同条第一項第四号に係る部分を除く。)、第十八条の二十三の二の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第二十三条の二の改正規定、第二十三条の九第十五項第三号の改正規定、第四十四条の改正規定及び別表第八の改正規定並びに附則第七条及び第十条の規定平成二十六年一月一日
- 三
第十九条の十一の二の改正規定、第十九条の十一の三の改正規定及び第十九条の十一の四の改正規定並びに附則第六条の規定平成二十六年四月一日
- 四
第二十三条の五の三の次に二条を加える改正規定平成二十七年一月一日
- 五
第三十一条の五の二の改正規定及び同条を第三十一条の五の三とし、第三十一条の五の次に一条を加える改正規定不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第 号)の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中租税特別措置法施行規則第二十二条の十の二第二号の改正規定(「第百三十九条に規定する条約」を「第百三十九条第一項に規定する租税条約」に改める部分を除く。)、同条第三号の改正規定、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に一号を加える改正規定、同令第二十二条の七十五第二号の改正規定(「第百三十九条に規定する条約」を「第百三十九条第一項に規定する租税条約」に改める部分を除く。)、同条第三号の改正規定及び同号を同条第四号とし、同条第二号の次に一号を加える改正規定平成二十六年十月一日
- 二
第一条中租税特別措置法施行規則第五条の十三の改正規定(「第六条の六第四項から第七項まで」を「第六条の六第二項から第五項まで」に改める部分に限る。)、同令第十八条の十五の三の改正規定、同令第十八条の十五の四の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)、同令第十八条の十五の五の改正規定、同令第十八条の十五の六(見出しを含む。)の改正規定、同令第十八条の十五の八の改正規定、同令第十八条の十五の九第二項の改正規定及び同令第十八条の十八の改正規定並びに附則第五条第三項から第五項まで及び第六条の規定平成二十七年一月一日
- 三
第一条中租税特別措置法施行規則第三条の五の改正規定、同令第三条の六の改正規定、同令第三条の七の改正規定、同令第三条の十二の改正規定、同令第三条の十六の改正規定、同令第三条の十七の改正規定及び同令別表第三(九)を同令別表第三(十)とし、同令別表第三(八)を同令別表第三(九)とし、同令別表第三(七)を同令別表第三(八)とし、同令別表第三(六)の次に一表を加える改正規定平成二十七年四月一日
- 四
第一条中租税特別措置法施行規則第二条第二項の改正規定、同令第二条の二(見出しを含む。)の改正規定、同令第十八条の十三第二項第四号の改正規定、同令第十八条の十三の五第二項の改正規定(同項第十五号に係る部分を除く。)、同令第十九条の五の改正規定及び同令別表第七(一)の改正規定並びに附則第十九条の規定平成二十八年一月一日
- 五
第一条中租税特別措置法施行規則の目次の改正規定(「第二十二条の八十二」を「第二十二条の八十三」に改める部分に限る。)、同令第十八条の十五の十二を削る改正規定、同令第二十条第十二項第一号の改正規定、同令第二十二条の十の二第二号の改正規定(「第百三十九条に規定する条約」を「第百三十九条第一項に規定する租税条約」に改める部分に限る。)、同令第二十二条の十の三を同令第二十二条の十の四とし、同令第二十二条の十の二の次に一条を加える改正規定、同令第二十二条の十八の改正規定、同令第二十二条の十九の四を同令第二十二条の十九の五とし、同令第二十二条の十九の三の次に一条を加える改正規定、同令第二十二条の二十の二の改正規定、同令第二十二条の二十の三の改正規定、同令第二十二条の七十五第二号の改正規定(「第百三十九条に規定する条約」を「第百三十九条第一項に規定する租税条約」に改める部分に限る。)及び同令第三章に一条を加える改正規定並びに附則第六条の二の規定平成二十八年四月一日
- 六
第一条中租税特別措置法施行規則第四条の三第一項の改正規定及び同令第三十一条の五第三項第二号の改正規定金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
- 七
第一条中租税特別措置法施行規則第六条の二の改正規定(同条第四項第一号に係る部分を除く。)、同令第十七条の二第一項第九号ロの改正規定、同条第十三項第一号の改正規定、同令第二十条の二十一の改正規定、同令第二十二条の五第一項第九号ロの改正規定、同条第十三項第一号の改正規定、同令第二十二条の四十二の改正規定及び同令第三十一条を第三十条の四とし、同条の次に一条を加える改正規定中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第 号)の施行の日
- 八
第一条中租税特別措置法施行規則第十四条第五項第三号イの改正規定(「電気事業法」の下に「(昭和三十九年法律第百七十号)」を加え、「第二条第一項に規定する小笠原諸島」を「第四条第一項に規定する小笠原諸島」に改める部分及び「同条第十項に規定する共同生活介護、同条第十三項」を「同条第十二項」に、「同条第十四項」を「同条第十三項」に、「同条第十五項」を「同条第十四項」に、「同条第十六項」を「同条第十五項」に改める部分を除く。)及び同令第二十三条の五の三第二項第二号の改正規定並びに附則第四条第一項の規定子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日
- 九
第一条中租税特別措置法施行規則第十七条の二第一項第十一号の改正規定、同令第十八条の五第四項に一号を加える改正規定、同条第五項第二号を同項第三号とし、同号の次に四号を加える改正規定(第四号に係る部分に限る。)、同令第十八条の六第二項第一号イの改正規定、同令第二十二条の五第一項第十一号の改正規定、同令第二十二条の七第四項に一号を加える改正規定、同条第五項第二号を同項第三号とし、同号の次に三号を加える改正規定(第四号に係る部分に限る。)、同令第二十二条の六十九第四項に一号を加える改正規定及び同条第五項第二号を同項第三号とし、同号の次に三号を加える改正規定(第四号に係る部分に限る。)都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第 号)の施行の日
- 十
第一条中租税特別措置法施行規則第二十条の九から第二十条の十三までの改正規定(同令第二十条の十一第二項に係る部分に限る。)及び同令第二十二条の三十一から第二十二条の三十六までの改正規定(同令第二十二条の三十二第二項に係る部分に限る。)港湾法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十一号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
- 十一
第一条中租税特別措置法施行規則第二十三条の十二の次に四条を加える改正規定及び同令第二十三条の十四第三項の改正規定地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第 号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
- 十二
第一条中租税特別措置法施行規則第二十八条の改正規定マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第 号)の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、附則第三十一条第二項の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中租税特別措置法施行規則第四十条の四(見出しを含む。)の改正規定、同令第四十条の二の改正規定(同条第二項第一号に係る部分を除く。)及び同令第四十条の次に二条を加える改正規定(第四十条の二に係る部分に限る。)平成二十七年五月一日
- 二
第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の十三の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)、同令第十八条の十三の四第三項の改正規定、同令第十九条の十四の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同令第二十三条の二第三項の改正規定並びに附則第十八条の規定平成二十七年七月一日
- 三
第一条中租税特別措置法施行規則第二十三条の五の三第八項を削る改正規定及び同条第七項第一号の改正規定並びに附則第二十四条第四項及び第十三項の規定平成二十七年九月三十日
- 四
第一条中租税特別措置法施行規則第四条の四の改正規定、同令第五条の五の二の次に一条を加える改正規定、同令第五条の六の改正規定(同条第七項第三号中「独立行政法人医薬基盤研究所理事長」を「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長」に改める部分を除く。)、同令第五条の七第三項の改正規定(「同項第一号イ」の下に「又はロ」を加える部分を除く。)、同令第五条の八(見出しを含む。)の改正規定、同令第五条の十の見出しの改正規定、同条の改正規定(同条第一項中「第十条の五の三第一項」を「第十条の五の二第一項」に改める部分、「同条第一項に規定する個人」を「特定中小事業者(同条第一項に規定する特定中小事業者をいう。以下この項及び第四項において同じ。)」に改める部分、同項第二号中「当該個人」を「当該特定中小事業者」に改める部分、同項第四号に係る部分、同条第二項に係る部分、同条第三項に係る部分及び同条第四項に係る部分(「財務省令で定める書類の」を「経営改善指導助言書類の」に改める部分を除く。)に限る。)、同令第五条の十一の改正規定、同令第五条の十二の改正規定、同令第五条の十六の改正規定、同令第五条の十七を削る改正規定、同令第五条の十八の改正規定(「第六条の八第二項」を「第六条の六第三項」に、「第十三条の三第一項」を「第十三条の二第一項」に改める部分に限る。)、同条を同令第五条の十七とする改正規定、同令第十四条第五項第三号イの改正規定、同令第十八条の十の二第一項の改正規定、同令第十八条の十一の改正規定(同条第四項第一号ロに係る部分を除く。)、同令第十八条の十三第三項の改正規定、同令第十八条の十三の四第一項第三号の改正規定、同令第十八条の十四の二第二項第二号の改正規定、同令第十八条の十五第九項第五号の改正規定、同令第十八条の十五の二第三項第二号の改正規定、同令第十八条の十五の三第三項の改正規定、同項の次に一項を加える改正規定、同令第十八条の十五の八の改正規定、同令第十八条の十五の九第二項の改正規定、同令第十八条の十五の十第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同条を同令第十八条の十五の十二とし、同令第十八条の十五の九の次に二条を加える改正規定、同令第二十三条の五の三第十九項を同条第二十項とし、同条第十八項を同条第十九項とし、同条第十七項を同条第十八項とする改正規定、同条第十六項を同条第十七項とする改正規定、同条第十五項第一号イの改正規定、同項を同条第十六項とする改正規定、同条第十四項を同条第十五項とする改正規定、同条第十三項第一号の改正規定(「法第七十条の二の二第二項第二号に規定する」及び「(第三号及び次項において「教育資金管理契約」という。)」を削る部分に限る。)、同項を同条第十四項とする改正規定、同条第十二項を同条第十三項とする改正規定、同条第十一項を同条第十二項とする改正規定、同条第十項を同条第十一項とする改正規定、同条第九項を同条第十項とする改正規定、同条第七項を同条第九項とし、同条第六項の次に二項を加える改正規定、同令別表第七(一)の改正規定(同表の備考1並びに備考2(1)及び(3)から(5)までに係る部分を除く。)、同令別表第七(二)の改正規定及び同令別表第七(三)の改正規定並びに附則第十条、第十二条並びに第二十六条第一項及び第二項の規定平成二十八年一月一日
- 五
第一条中租税特別措置法施行規則第二章(第十一条の三第十四項を除く。)中「国内に恒久的施設を有する非居住者」を「恒久的施設を有する非居住者」に、「国内に恒久的施設を有する外国法人」を「恒久的施設を有する外国法人」に改める改正規定、同令第三条の十八第一項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同項第四号の改正規定、同条第七項及び第八項の改正規定、同条第十項の改正規定、同条第十六項の改正規定(「第三条第十五項」を「第三条第十四項」に改める部分に限る。)、同条第十七項の改正規定(「第三条第十五項」を「第三条第十四項」に改める部分に限る。)、同条第二十項及び第二十一項の改正規定、同条第二十三項の改正規定、同条第二十四項の改正規定、同条第二十五項の改正規定、同条第二十七項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、同条第二十八項の改正規定、同条第二十九項の改正規定、同条第三十項の改正規定、同令第三条の十九の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)、同令第三条の二十の改正規定(同条第一項第三号に係る部分、同条第二項に係る部分及び同条第三項に係る部分を除く。)、同令第四条第六項の改正規定、同令第五条の三第五項の改正規定、同令第十一条の三第十四項の改正規定、同令第十八条の十の二第五項第一号イ(4)の改正規定、同令第十八条の十一第四項第一号ロの改正規定、同令第十八条の十二第一項第二号の改正規定、同令第十八条の十五の三第七項第二号の改正規定、同令第十八条の十九の二の次に二条を加える改正規定、同令第十九条の七の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)、同令第十九条の十一の四の次に一条を加える改正規定、同令第十九条の十二第一項第七号及び第八号イの改正規定、同条第十三項第四号の改正規定、同令第十九条の十三の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)、同令第二十二条の十九の二第二項第四号の改正規定、同令第二十二条の十九の三第一項第五号の改正規定並びに同令別表第七(一)の改正規定(同表の備考1並びに備考2(1)及び(3)から(5)までに係る部分に限る。)平成二十八年四月一日
- 六
第一条中租税特別措置法施行規則第三条の十八第二項第一号の改正規定、同条第三項第二号の改正規定、同条第十二項第一号の改正規定、同条第十六項の改正規定(「第三条第十五項」を「第三条第十四項」に改める部分を除く。)、同条第十七項の改正規定(「第三条第十五項」を「第三条第十四項」に改める部分を除く。)、同条第十九項第一号の改正規定、同条第二十六項第二号の改正規定、同条第二十七項第二号の改正規定、同令第三条の十九第一項第一号の改正規定、同令第三条の二十第一項第三号の改正規定、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、同令第十三条の四の改正規定、同令第十八条の二の改正規定、同令第十八条の四の改正規定、同令第十八条の十二の改正規定(同条第一項第二号に係る部分を除く。)、同令第十八条の十二の二の改正規定、同令第十八条の十五の三第十項の改正規定、同条第十一項の改正規定、同令第十八条の十五の十第一項第一号の改正規定、同令第十八条の二十一の改正規定、同令第十八条の二十三の二の改正規定、同令第十八条の二十五の改正規定、同令第十八条の二十六第一項の改正規定、同令第十九条の七第一項第一号の改正規定、同令第十九条の十一の二第四項の改正規定、同令第十九条の十一の三第八項の改正規定、同令第十九条の十一の四の改正規定、同令第十九条の十二第一項第一号の改正規定、同条第四項第一号の改正規定、同条第六項の改正規定、同条第七項の改正規定、同条第十一項第一号の改正規定、同条第十三項第一号の改正規定、同令第十九条の十三第一項第一号の改正規定、同令第二十三条の二第七項第二号の改正規定、同項第三号イの改正規定、同令第二十三条の五の三第五項第一号の改正規定、同条第六項第一号の改正規定、同条第十四項第一号の改正規定、同条第十三項第一号の改正規定(「法第七十条の二の二第二項第二号に規定する」及び「(第三号及び次項において「教育資金管理契約」という。)」を削る部分を除く。)、同項第三号の改正規定、同条第十二項第一号の改正規定、同条第十一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同条第十項第一号の改正規定、同条第九項第一号の改正規定、同条に一項を加える改正規定及び同令別表第十一の改正規定並びに次条から附則第五条まで並びに附則第八条、第十一条、第十四条、第十六条、第十七条並びに第二十四条第一項、第三項及び第五項から第八項までの規定行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)附則第三号に掲げる規定の施行の日
- 七
第一条中租税特別措置法施行規則第五条の九の改正規定、同令第十八条の五第二項の改正規定、同条第六項の改正規定、同令第十八条の十五第九項第一号ニの改正規定、同令第二十条の七の改正規定、同令第二十二条の七第五項の改正規定、同令第二十二条の二十九の改正規定及び同令第二十二条の六十九第五項の改正規定地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第 号)の施行の日
- 八
第一条中租税特別措置法施行規則第六条の二第四項を削る改正規定、同条第五項の改正規定(「第七条の二第十項」を「第七条の二第七項」に改める部分に限る。)、同項を同条第四項とする改正規定、同令第二十条の二十一第四項を削る改正規定、同条第五項の改正規定(「第二十九条の五第九項」を「第二十九条の五第六項」に改める部分及び同項第四号に係る部分(「第四十七条の二第三項第四号」を「第四十七条の二第三項第三号」に改める部分を除く。)に限る。)及び同項を同条第四項とする改正規定並びに附則第六条第三項、第十九条第四項及び第二十三条第四項の規定水防法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第 号)の施行の日
- 九
第一条中租税特別措置法施行規則第十四条第五項第四号の八の次に一号を加える改正規定及び附則第九条第一項の規定福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第 号)の施行の日
- 十
第一条中租税特別措置法施行規則第二十一条の八から第二十一条の十までの改正規定及び同令第二十二条の五十から第二十二条の五十四までの改正規定電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第 号)附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日
- 十一
第一条中租税特別措置法施行規則第二十一条の十一に一項を加える改正規定及び同令第二十二条の五十五に一項を加える改正規定電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行の日
- 十二
第一条中租税特別措置法施行規則第三十一条の二(見出しを含む。)の改正規定国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第 号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第五条及び第六条の規定並びに附則第十一条の規定公布の日
(施行期日)
附則この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中租税特別措置法施行規則第三十七条の三第一項の改正規定平成二十八年五月一日
- 二
次に掲げる規定平成二十九年一月一日- イ
第一条中租税特別措置法施行規則第三条の十第一項第一号の改正規定、同令第七条第一号の改正規定、同令第十三条の三の改正規定、同令第十四条第四項第一号の改正規定、同令第十八条の十一第十一項第一号、第二十九項第一号及び第三十項第一号の改正規定、同令第十八条の十三の四第二項の改正規定、同令第十八条の十三の五第二項第十一号の改正規定、同令第十八条の十五の十第四項第一号の改正規定、同令第十八条の二十一第十八項第一号の改正規定、同令第十九条の十の四を同令第十九条の十の五とする改正規定、同令第十九条の十の三を同令第十九条の十の四とする改正規定、同令第十九条の十の二を同令第十九条の十の三とする改正規定、同令第十九条の十の次に一条を加える改正規定、同令第二十一条の十九第十二項第一号イの改正規定、同令第二十三条の二の二第六項第一号の改正規定、同条第九項第一号の改正規定、同令第二十三条の五の三第十四項第三号及び第二十三条の五の四第十四項第三号の改正規定、同令第二十三条の七第九項第一号の改正規定、同条第十二項第一号、第十四項第一号、第十六項第一号、第十九項第一号、第二十一項第一号イ及び第二号イ、第二十三項第一号、第二十四項第一号、第二十五項第一号並びに第二十六項第一号の改正規定、同条第二十八項第一号及び第二十九項第一号の改正規定、同条第三十四項第一号の改正規定、同条第三十六項第一号イ及び第三十八項第一号の改正規定、同令第二十三条の七の二第三項第一号イ及び第五項第一号の改正規定、同令第二十三条の八の二第一項第一号の改正規定、同令第二十三条の八の四第二十四項第一号の改正規定、同令第二十三条の九第二十九項第一号イの改正規定、同条第三十項第一号及び第三十七項第一号の改正規定、同令第二十三条の十第二十七項第一号イの改正規定、同項第二号イ及び同条第二十八項第一号の改正規定、同令第二十三条の十三第一項第一号の改正規定、同令別表第七(一)の改正規定(同表の備考2(15)に係る部分を除く。)並びに同令別表第十四(一)の改正規定並びに附則第三条、第八条、第九条第一項、第十条(第三項を除く。)、第十一条、第十二条、第十五条第一項、第十六条、第十九条第三項、第二十九条(第二項及び第九項を除く。)及び第三十条の規定
- ロ
第三条中租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成七年大蔵省令第三十三号)附則第十四条第五項第一号の改正規定、同条第七項第一号の改正規定並びに同条第十項第一号及び第十一項第一号の改正規定並びに附則第三十一条の規定
- ハ
第四条中租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十七年財務省令第三十七号)附則第十四条第五項第一号の改正規定、同条第六項第一号の改正規定、同条第八項第一号の改正規定、同条第十項第一号の改正規定、同条第十五項第一号の改正規定、同条第十八項第一号の改正規定、同条第二十項第一号の改正規定、同条第二十二項第一号の改正規定、同条第二十四項第一号及び第二十六項第一号の改正規定並びに同条第二十九項第一号の改正規定並びに附則第三十二条の規定
- ニ
第五条の規定及び附則第三十三条の規定
- 三
第一条中租税特別措置法施行規則第五条の十二の改正規定、同令第二十条の十の改正規定、同令第二十二条の十の改正規定、同令第二十二条の十の二の改正規定、同令第二十二条の十の三の改正規定(同条第一項第一号中「この項」の下に「及び第七項第二号」を加える部分、同条第二項第一号中「本店等の」を削る部分及び同項第二号中「取引種類別」を「内部取引の種類別」に改める部分を除く。)、同令第二十二条の十九の四の改正規定、同令第二十二条の七十四の改正規定、同令第二十二条の七十五の改正規定及び同令第二十二条の八十三の改正規定並びに附則第二十二条第一項及び第三項並びに第二十七条の規定平成二十九年四月一日
- 四
第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の十九の三の改正規定、同令第十八条の十九の四第二号の改正規定、同令第十九条の十の四第十一項の改正規定(「を添付しなければ」を「又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面を添付しなければ」に改める部分に限る。)、同令第十九条の十の三の改正規定、同令第十九条の十の二(見出しを含む。)の改正規定及び同令第十九条の十一の五の改正規定並びに附則第十九条第一項の規定平成三十年一月一日
- 五
第一条中租税特別措置法施行規則第十四条第五項第五号の六の改正規定、同項第五号の七の改正規定、同令第二十二条の二第四項の改正規定及び同令第二十二条の六十四第三項の改正規定都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第 号)の施行の日
- 六
第一条中租税特別措置法施行規則第十七条の二第二十一項第二号の改正規定及び同令第二十二条の五第二十一項第二号の改正規定風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十五号)の施行の日(平成二十八年六月二十三日)
- 七
第一条中租税特別措置法施行規則第十九条の十一第七項第一号ニ(1)の改正規定国家戦略特別区域法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第 号)の施行の日
- 八
第一条中租税特別措置法施行規則第二十三条の十二の二第五項第二号ロ、第二十三条の十二の三第二項第二号ロ及び第二十三条の十二の五第二項第二号ロの改正規定医療法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中租税特別措置法施行規則第四十条の二の改正規定及び同令第四十条の四の改正規定(同条第八項第一号に係る部分及び同項第二号に係る部分を除く。)平成二十九年五月一日
- 二
第一条中租税特別措置法施行規則第二十三条の五の三の改正規定平成二十九年六月一日
- 三
第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の十一第十七項の改正規定、同令第十八条の十五の三の改正規定、同令第十八条の十五の四の改正規定、同令第十八条の十五の五の改正規定、同令第十八条の十五の六第二号の改正規定、同令第十八条の十五の七第二項第三号の改正規定、同令第十八条の十五の八の改正規定、同令第十八条の十五の九の改正規定、同令第十八条の十五の十の改正規定(同条第四項に係る部分を除く。)、同令第十八条の十五の十一第二項の改正規定、同令第二十二条の二十の改正規定、同令第三十三条の改正規定、同令第三十五条の改正規定、同令第三十六条第二項及び第三項の改正規定、同令第三十七条の四を同令第三十七条の四の七とし、同令第三十七条の三の二の次に六条を加える改正規定並びに同令別表第七(三)の改正規定並びに附則第五条第二項及び第十九条の規定平成二十九年十月一日
- 四
第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の二十四第一項の改正規定、同令第十九条の十の二の改正規定及び同令第十九条の十一第七項の改正規定平成三十年一月一日
- 五
第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の二十(見出しを含む。)の改正規定、同令第十八条の二十の二(見出しを含む。)の改正規定、同令第二十一条の十二第一項第一号の改正規定、同令第二十二条の十一(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「第二十四条第一項各号(同項第三号にあつては、解散による残余財産の分配に係る部分に限る。)に掲げる事由による金銭その他の資産の交付により減少することとなる利益積立金額」を「第二十四条第一項(同項第二号に掲げる分割型分割、同項第三号に掲げる株式分配又は同項第四号に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。)の規定の例によるものとした場合に同法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額」に改める部分を除く。)、同令第二十二条の十一の二(見出しを含む。)の改正規定、同令第二十二条の七十六(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「第二十四条第一項各号(同項第三号にあつては、解散による残余財産の分配に係る部分に限る。)に掲げる事由による金銭その他の資産の交付により減少することとなる利益積立金額」を「第二十四条第一項(同項第二号に掲げる分割型分割、同項第三号に掲げる株式分配又は同項第四号に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。)の規定の例によるものとした場合に同法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額」に改める部分を除く。)及び同令第二十二条の七十六の二(見出しを含む。)の改正規定平成三十年四月一日
- 六
第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の十三の五の改正規定(同条第一項に係る部分及び同条第二項第一号イに係る部分を除く。)及び同令第十八条の十四の二第二項第二号の改正規定並びに附則第二十条の規定平成三十一年一月一日
- 七
第一条中租税特別措置法施行規則第十七条第一項第三号ロ(2)の改正規定及び同令第二十二条の四第一項第三号ロ(2)の改正規定都市緑地法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第 号)の施行の日
- 八
第一条中租税特別措置法施行規則第十八条第四項第八号の改正規定農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第 号)の施行の日
- 九
第一条中租税特別措置法施行規則第二十三条の十二の二の改正規定及び同令第二十三条の十二の五の次に一条を加える改正規定医療法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第 号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
- 十
第一条中租税特別措置法施行規則第三十条の二の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第 号)の施行の日
- 十一
第一条中租税特別措置法施行規則第三十一条の五の二(見出しを含む。)の改正規定不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第 号)の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中租税特別措置法施行規則第四十条の七の改正規定平成三十年五月一日
- 二
第一条中租税特別措置法施行規則第一条の二の改正規定、同令第十八条の十五の三第二項の改正規定(同項第一号中「第十一項各号」を「第十四項各号」に、「第十四項第二号」を「第十七項第二号」に改める部分及び「第二十五条の十三第二十項」を「第二十五条の十三第二十二項」に改める部分を除く。)、同条第三十一項の改正規定(「第三十七条の十四第二十三項」を「第三十七条の十四第二十七項」に改める部分に限る。)、同条第三十項第二号及び第三号の改正規定、同条第二十九項の改正規定(同項第二号中「第九項第二号イ」を「第十二項第二号イ」に改める部分を除く。)、同条第二十八項の改正規定(同項第二号に係る部分及び同項第五号に係る部分を除く。)、同条第二十七項の改正規定(同項第二号に係る部分(「第九項第二号イ」を「第十二項第二号イ」に改める部分に限る。)及び同項第六号に係る部分を除く。)、同条第二十六項の改正規定、同条第二十五項の改正規定(同項第二号中「第九項第二号イ」を「第十二項第二号イ」に改める部分を除く。)、同条第二十四項の改正規定、同条第二十三項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、同条第二十二項を同条第二十五項とし、同項の次に三項を加える改正規定(同項の次に三項を加える部分に限る。)、同条第十八項の改正規定(「(第十八条の十五の三第十七項において準用する場合を含む。)」を削る部分に限る。)、同条第十七項の改正規定、同条第十六項の改正規定、同条第十二項の改正規定(「(第十七項において準用する場合を含む。)」を削る部分及び「これら」を「同項」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定、同条第九項の改正規定、同条第八項第一号ハの改正規定、同条第三項を同条第六項とし、同条第二項の次に三項を加える改正規定(同条第二項の次に三項を加える部分のうち同条第三項に係る部分に限る。)、同令第十八条の十五の四第三項第二号の改正規定(「前条第九項第二号イ」を「前条第十二項第二号イ」に改める部分を除く。)、同令第十八条の十五の五第二号の改正規定(「第十八条の十五の三第九項第二号イ」を「第十八条の十五の三第十二項第二号イ」に改める部分を除く。)、同令第十八条の十五の八第一項第二号の改正規定(「非課税口座開設届出書」の下に「、非課税口座簡易開設届出書」を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「非課税口座開設届出書」の下に「、非課税口座簡易開設届出書」を加える部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「非課税口座開設届出書」の下に「、非課税口座簡易開設届出書」を加える部分に限る。)、同令第十八条の十五の九第二項の改正規定(同項第四号に係る部分及び同項第七号に係る部分を除く。)、同令第十八条の十五の十第二項第一号の改正規定(「第十七項において準用する第十八条の十五の三第十七項」を「施行令第二十五条の十三の八第二十項」に改める部分に限る。)、同条第十七項の改正規定(同項の表以外の部分(「、第十七項」を「、第十九項」に改める部分に限る。)に限る。)、同項の表第十八条の十五の三第十二項の項の改正規定(「第十八条の十五の三第十二項」を「第十八条の十五の三第十五項」に改める部分を除く。)、同表第十八条の十五の三第十七項の項の改正規定、同表第十八条の十五の三第十八項の項を削る改正規定、同表第十八条の十五の三第二十九項の項の改正規定(「第十八条の十五の三第二十九項」を「第十八条の十五の三第三十五項」に改める部分及び「第九項第二号イ」を「第十二項第二号イ」に、「第十八条の十五の十第十六項第二号」を「第十八条の十五の十第十八項第二号」に改める部分を除く。)、同表第十八条の十五の三第三十項及び第三十一項の項の改正規定(「第三十七条の十四第二十三項」を「第三十七条の十四第二十七項」に改める部分に限る。)、同表第十八条の十五の四第三項の項の改正規定(「第十八条の十五の四第三項」を「第十八条の十五の四第四項」に改める部分を除く。)、同表第十八条の十五の五の項の改正規定、同表第十八条の十五の八第一項の項の改正規定(「非課税口座開設届出書、」の下に「非課税口座簡易開設届出書、」を加える部分及び「第三十七条の十四第二十四項」を「第三十七条の十四第二十八項」に改める部分に限る。)、同表第十八条の十五の八第二項の項の改正規定、同表第十八条の十五の八第三項の項の改正規定(「非課税口座開設届出書」の下に「、非課税口座簡易開設届出書」を加える部分に限る。)、同表第十八条の十五の八第四項の項の改正規定(「非課税口座開設届出書」の下に「、非課税口座簡易開設届出書」を加える部分に限る。)、同令第十八条の十九の四第二号の改正規定、同令第十九条の十二の改正規定、同令第二十二条の十の二第二号の改正規定、同令第二十二条の十一第三項の次に三項を加える改正規定(第四項に係る部分に限る。)、同令第二十二条の十九の二の改正規定、同令第二十二条の十九の三の改正規定、同令第二十二条の七十五第二号の改正規定、同令第二十二条の七十六第三項の次に三項を加える改正規定(第四項に係る部分に限る。)、同令別表第七(一)の表の備考2(18)の改正規定、同令別表第七(二)の表の備考3の改正規定、同令別表第七(三)の改正規定(同表の備考1に係る部分、同表の備考2(3)に係る部分及び同表の備考2(9)ロに係る部分に限る。)並びに同令別表第九(二)の表の備考3の改正規定並びに附則第二十六条、第三十一条、第三十七条及び第三十八条の規定平成三十一年一月一日
- 三
第一条中租税特別措置法施行規則第四条の四の改正規定、同令第五条の二の改正規定、同令第五条の四の次に四条を加える改正規定、同令第九条の六の改正規定、同令第十八条の十三の五第二項の改正規定、同令第十八条の十五の三第二十項の改正規定(「(平成十五年財務省令第七十一号)」を削る部分に限る。)、同令第十八条の十五の十一第二項第九号イの改正規定、同令第十八条の二十三の二の次に一条を加える改正規定、同令第二十二条の十八の四第五項及び第六項並びに第二十二条の十九第九項及び第十項を削る改正規定、同令第二十二条の二十の二第六項及び第七項並びに第二十二条の二十の三第六項及び第七項を削る改正規定、同令別表第七(一)の改正規定(同表の備考2(18)に係る部分を除く。)、同令別表第七(二)の改正規定(同表の備考3に係る部分を除く。)並びに同令別表第七(三)の改正規定(同表の表に係る部分、同表の備考3(7)ロに係る部分及び同表の備考3(8)に係る部分に限る。)並びに附則第八条、第十一条、第十六条及び第三十六条第三項の規定令和二年一月一日
- 四
第一条中租税特別措置法施行規則第三十七条の三第一項の改正規定(「及び第十条の四」を「、第十条の四及び第十条の六第一項」に改める部分に限る。)、同令第三十七条の四(見出しを含む。)の改正規定、同令第三十七条の四の七を同令第三十七条の四の九とする改正規定、同令第三十七条の四の六を同令第三十七条の四の八とし、同令第三十七条の四の五を同令第三十七条の四の七とする改正規定、同令第三十七条の四の四の改正規定、同条を同令第三十七条の四の六とする改正規定、同令第三十七条の四の三の改正規定、同条を同令第三十七条の四の五とする改正規定、同令第三十七条の四の二(見出しを含む。)の改正規定、同条を同令第三十七条の四の四とする改正規定及び同令第三十七条の四の次に二条を加える改正規定並びに附則第三十五条の規定令和二年四月一日
- 五
第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の二十一の改正規定(同条第三項及び第六項に係る部分を除く。)、同令第十八条の二十二の改正規定、同令第十八条の二十三の改正規定及び同令第十八条の二十三の二の改正規定(同条第三項に係る部分及び同条第六項に係る部分を除く。)並びに附則第十八条から第二十条までの規定令和二年十月一日
- 六
第一条中租税特別措置法施行規則第三十七条の三第一項の改正規定(「及び第十条の四」を「、第十条の四及び第十条の六第一項」に改める部分を除く。)令和五年十月一日
- 七
第一条中租税特別措置法施行規則第五条の九の見出しの改正規定、同条第五項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同令第二十条の七の見出しの改正規定、同条第五項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同令第二十二条の二十九の見出しの改正規定、同条第五項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)及び同条第七項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)地域再生法の一部を改正する法律(平成三十年法律第 号)の施行の日
- 八
次に掲げる規定農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第 号)の施行の日- イ
第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の改正規定、同令第二十二条の六の改正規定、同令第二十三条の二第一項第一号の改正規定、同令第二十三条の七の改正規定(同条第四十五項に係る部分を除く。)、同令第二十三条の八第十七項の改正規定(「農地又は」を「農地(農地法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。第十九項において同じ。)又は」に改める部分に限る。)、同条第十八項の改正規定、同条第十九項の改正規定、同条第二十項の改正規定(「第二十三条の七第二十五項第三号」を「第二十三条の七第二十五項第一号ハ」に、「同項第四号」を「同号ニ」に改める部分に限る。)及び同条第三十二項第二号の改正規定
- ロ
第二条の規定
- ハ
第三条の規定
- 九
第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の十一第十項の改正規定(「に準じて計算する」を「又は施行令第二十五条の十二の三の規定に準じて計算する」に改める部分及び「規定する事由」の下に「又は施行令第二十五条の十二の三に規定する事由」を加える部分に限る。)、同項第二号ロの改正規定(「に準じて」を「又は施行令第二十五条の十二の三の規定に準じて」に改める部分に限る。)、同条第二十一項の改正規定(「に準じて計算する」を「又は施行令第二十五条の十二の三の規定に準じて計算する」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定(「に準じて」を「又は施行令第二十五条の十二の三の規定に準じて」に改める部分に限る。)、同令第二十二条の九の三を同令第二十二条の九の二とし、同条の次に一条を加える改正規定(同令第二十二条の九の三を同令第二十二条の九の二とする部分を除く。)、同令第二十二条の七十三の次に一条を加える改正規定及び同令第三十条の二の改正規定(同条第四項に係る部分(「第百十四条第二項」を「第百二十八条第二項」に改める部分及び「第百十三条第一項又は第百十四条第一項」を「第百二十七条第一項又は第百二十八条第一項」に改める部分に限る。)を除く。)並びに附則第三十四条の規定産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第 号)の施行の日
- 十
第一条中租税特別措置法施行規則第二十三条の七第四十五項の改正規定、同令第二十三条の八の改正規定(同条第十四項に係る部分、同条第十七項に係る部分(「第四十条の七第三十項」を「第四十条の七第二十九項」に改める部分及び「第四十条の七第三十四項」を「第四十条の七第三十三項」に改める部分を除く。)、同条第十八項に係る部分、同条第十九項に係る部分、同条第二十項に係る部分(「法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等(次項において「都市営農農地等」という。)又は同条第二項第三号」を「都市営農農地等又は法第七十条の四第二項第三号」に改める部分を除く。)及び同条第三十二項第二号に係る部分を除く。)、同令第二十三条の八の二の改正規定及び同令第二十三条の八の四の改正規定並びに附則第三十三条第八項の規定都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第 号)の施行の日
- 十一
第一条中租税特別措置法施行規則第二十三条の九第三十一項第一号イ(2)(iii)の改正規定、同令第二十三条の十第二十九項第一号イ(2)(iii)の改正規定及び同令第三十条の二第四項の改正規定(「第百十四条第二項」を「第百二十八条第二項」に改める部分及び「第百十三条第一項又は第百十四条第一項」を「第百二十七条第一項又は第百二十八条第一項」に改める部分に限る。)産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第 号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
- 十二
第一条中租税特別措置法施行規則第三十一条の四の次に一条を加える改正規定及び同令第三十一条の五の改正規定都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第 号)の施行の日
- 十三
第一条中租税特別措置法施行規則第三十一条の七の次に一条を加える改正規定道路法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第六号)の施行の日
- 十四
第一条中租税特別措置法施行規則第三十一条の八の改正規定及び同令第三十一条の九の改正規定所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第 号)の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、平成三十一年一月七日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中租税特別措置法施行規則第四十条の四の改正規定令和元年五月一日
- 二
第一条中租税特別措置法施行規則第十三条の三の改正規定、同令第十四条第五項第五号の十二を同項第五号の十三とし、同項第五号の九から第五号の十一までを一号ずつ繰り下げ、同項第五号の八中「この号から」を削り、同号を同項第五号の九とし、同項第五号の七を同項第五号の八とし、同項第五号の三から第五号の六までを一号ずつ繰り下げ、同項第五号の二の次に一号を加える改正規定、同令第二十一条の十九の改正規定、同令第二十二条の二第四項第一号の改正規定及び同令第二十二条の六十二の改正規定令和元年六月一日
- 三
第一条中租税特別措置法施行規則第二十三条の五の三第二十四項を同条第二十六項とする改正規定、同条第二十三項を同条第二十五項とする改正規定、同条第二十二項を同条第二十四項とする改正規定、同条第二十一項を同条第二十三項とする改正規定、同条第二十項を同条第二十二項とする改正規定、同条第十九項を同条第二十一項とする改正規定、同条第十八項を同条第二十項とする改正規定、同条第十七項を同条第十九項とする改正規定、同条第十六項を同条第十八項とする改正規定、同条第十五項を同条第十七項とする改正規定、同条第十四項を同条第十六項とする改正規定、同条第十三項第四号の改正規定、同項を同条第十五項とする改正規定、同条第十二項第四号の改正規定、同項を同条第十四項とする改正規定、同条第十一項の次に二項を加える改正規定、同令第二十三条の五の四第十項第四号の改正規定、同条第十一項第四号の改正規定、同令第三十七条の四第五項の改正規定、同令別表第十一(一)の改正規定(「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分に限る。)、同令別表第十一(二)の改正規定(「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分に限る。)、同令別表第十一(三)の改正規定(同表の備考2(3)に係る部分(「第70条の2の2第1項」を「第70条の2の2第1項本文」に改める部分に限る。)を除く。)、同令別表第十一(四)の改正規定(同表の備考2(3)に係る部分を除く。)、同令別表第十一(五)の改正規定、同令別表第十一(六)の改正規定(「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分に限る。)、同令別表第十二(一)の改正規定(「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分に限る。)、同令別表第十二(二)の改正規定(「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分に限る。)、同令別表第十二(三)の改正規定(同表の備考2(3)に係る部分(「第70条の2の3第1項」を「第70条の2の3第1項本文」に改める部分に限る。)を除く。)、同令別表第十二(四)の改正規定(同表の備考2(3)に係る部分を除く。)並びに同令別表第十二(五)、別表第十二(六)及び別表第十四(一)の備考1の改正規定並びに附則第十八条第二項から第五項までの規定令和元年七月一日
- 四
第一条中租税特別措置法施行規則第四条の四第一項第五号の改正規定、同令第五条の二の改正規定、同令第五条の四の二の改正規定、同令第五条の四の三の改正規定、同令第五条の四の四の改正規定、同令第五条の四の五の改正規定、同令第十八条の十三の五第二項第十号の改正規定、同令第二十三条の五の六の改正規定、同令第二十三条の五の七の改正規定(「第十一条第一項第一号」を「第十一条第一項」に改める部分及び「同令第二十九条第四項第三号中」を「同号中」に改める部分に限る。)及び同令第二十三条の六第十一項を削る改正規定並びに附則第十九条(復興特別所得税に関する省令(平成二十四年財務省令第六号)第八条第一項の表租税特別措置法施行規則の項の改正規定に限る。)の規定令和二年一月一日
- 五
次に掲げる規定令和二年四月一日- イ
第一条中租税特別措置法施行規則第二十二条の十の改正規定、同令第二十二条の十の二の改正規定、同令第二十二条の十の三の改正規定、同令第二十二条の十の五第一項第三号の改正規定、同令第二十二条の十の六の次に一条を加える改正規定、同令第二十二条の十九の四の改正規定、同令第二十二条の七十四の改正規定、同令第二十二条の七十五の改正規定、同令第二十二条の七十五の三の改正規定及び同令第二十二条の八十三の改正規定
- ロ
第三条中租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十六年財務省令第五十一号)附則第二十四条第三項の改正規定、同令附則第二十六条に一項を加える改正規定、同令附則第三十一条に一項を加える改正規定及び同令附則第三十三条に一項を加える改正規定
- 六
第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の十九の三の改正規定、同令第十八条の十九の四第二号の改正規定及び同令第十九条の十一の五の改正規定令和三年一月一日
- 七
削除
- 八
第一条中租税特別措置法施行規則第五条の十一第二項の改正規定、同令第五条の十二第一項の改正規定、同令第十一条の三(見出しを含む。)の改正規定、同令第二十条の九第二項の改正規定、同令第二十条の十第一項の改正規定、同令第二十二条の三十一第二項の改正規定、同令第二十二条の三十二第一項の改正規定、同令別表第六(一)の改正規定及び同令別表第六(二)の改正規定並びに附則第四条の規定中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第 号)の施行の日
- 九
第一条中租税特別措置法施行規則第十五条第一項各号の改正規定、同令第十七条第一項に一号を加える改正規定、同令第二十二条の三第二項の改正規定、同令第二十二条の四第一項に一号を加える改正規定及び同令第二十二条の六十五第二項の改正規定農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第 号)の施行の日
- 十
第一条中租税特別措置法施行規則第十七条の二第一項第三十号の改正規定、同令第十八条第四項第四号の改正規定、同令第二十二条の五第一項第三十号の改正規定、同令第二十二条の六第四項第四号の改正規定、同令第二十三条の七の改正規定、同令第二十三条の七の二の改正規定、同令第二十三条の八の改正規定、同令第二十三条の八の二第二項第一号の改正規定及び同令第二十三条の八の四第九項の改正規定農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第 号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第三条中租税特別措置法施行規則第九条の六第五項、第十八条の十五の三第二十三項及び第二十四項、第十八条の二十一第二十二項、第十九条の十六第二項及び第三項並びに第二十二条の十の四第二項及び第三項の改正規定(同令第九条の六第五項に係る部分に限る。)令和二年一月一日
- 二
略
- 三
次に掲げる規定令和二年十月一日- イ
第三条中租税特別措置法施行規則第九条の六第五項、第十八条の十五の三第二十三項及び第二十四項、第十八条の二十一第二十二項、第十九条の十六第二項及び第三項並びに第二十二条の十の四第二項及び第三項の改正規定(同令第十八条の二十一第二十二項に係る部分に限る。)並びに同令第三十一条の八第二項ただし書の改正規定
(施行期日)
附則この省令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の二十四の次に一条を加える改正規定及び同令第四十四条の改正規定令和三年一月一日
- 二
次に掲げる規定令和三年四月一日- イ
第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の十一第十八項第三号の改正規定、同項第四号の改正規定、同令第十八条の十五の三の改正規定(同条第十三項第一号中「を提出した」を「の提出(同項に規定する提出をいう。以下この項、第二十九項及び第三十項並びに第十八条の十五の九において同じ。)をした」に改める部分、同条第十二項第一号中「を提出した」を「の提出(法第三十七条の十四第十三項に規定する提出をいう。以下この項、第二十七項及び第二十八項において同じ。)をした」に改める部分、同項第三号中「が提出された」を「の提出がされた」に改める部分、同号ロ中「提出された」を「提出がされた」に改める部分、同条第三十項第一号に係る部分、同条第三十一項第一号に係る部分、同条第三十二項第一号中「を提出する」を「の提出をする」に改める部分及び同条第三十三項第一号に係る部分を除く。)、同令第十八条の十五の四の改正規定(同条第三項第一号に係る部分及び同条第五項第一号ロに係る部分を除く。)、同令第十八条の十五の五の改正規定、同令第十八条の十五の七の改正規定(同条第二項第一号に係る部分を除く。)、同令第十八条の十五の八の改正規定(同条第四項中「継続適用届出書」を「金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書」に改める部分を除く。)、同令第十八条の十五の九の改正規定、同令第十八条の十五の十第二項第一号の改正規定、同条第十二項第一号の改正規定、同条第二十一項から第二十三項までを削る改正規定、同条第二十四項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同項を同条第二十六項とし、同条第二十項を同条第二十五項とする改正規定、同条第十九項の改正規定、同項を同条第二十四項とし、同条第十八項を同条第二十三項とする改正規定、同条第十七項を同条第二十二項とする改正規定、同条第十六項を同条第二十一項とする改正規定、同条第十五項を同条第二十項とし、同項の前に三項を加える改正規定、同条第十四項第一号の改正規定、同項を同条第十六項とし、同条第十三項の次に二項を加える改正規定、同令第十八条の十五の十一第二項第十一号の改正規定、同条に一項を加える改正規定及び同令別表第七(三)の改正規定並びに附則第二十三条の規定
- ロ
略
- ハ
第三条の規定
- ニ
第四条の規定(租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十八年財務省令第二十二号)附則第十四条第二項中「を提出する」を「の同項に規定する提出をする」に改める部分を除く。)
- 三
第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の十四の二第六項第二号の改正規定、同令第十九条の九第五項第二号の改正規定及び同令第十九条の十四の二第二項第三号の改正規定(「第百二条第七項」を「第百二条第九項」に改める部分に限る。)並びに附則第五条の規定令和四年一月一日
- 四
第一条中租税特別措置法施行規則第五条の八第三項第四号の改正規定及び同令第二十条の三第三項第四号の改正規定情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第六十七号)の施行の日
- 五
第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の三の見出しの改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定令和二年七月一日又は土地基本法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十二号)附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
- 六
第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の十九第一項の改正規定文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(令和二年法律第 号)の施行の日
- 七
第一条中租税特別措置法施行規則第十九条の十第一項の改正規定情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号)の施行の日
- 八
第一条中租税特別措置法施行規則第三十一条の四の二第一項の改正規定都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第 号)の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、令和四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中租税特別措置法施行規則第二十三条の五の三第五項第二号の改正規定(「及び」を「、生年月日及び」に改める部分に限る。)、同条第六項第二号の改正規定、同令第四十条の二の改正規定、同令第四十条の四の改正規定(同条第七項第二号中「平成三十二年度燃費基準達成・向上達成レベル」を「令和二年度燃費基準達成・向上達成レベル」に改める部分、同条第十八項中「同項第六号イ」を「同項第六号イ(1)」に改める部分、同条第十七項中「第九十条の十二第一項第六号イ」を「第九十条の十二第一項第六号イ(1)」に改める部分、同条第十六項中「第九十条の十二第一項第六号イ」を「第九十条の十二第一項第六号イ(1)」に改める部分及び同項を同条第十七項とし、同項の前に一項を加える部分(同項の前に一項を加える部分に限る。)を除く。)、同令第四十条の五第一項の改正規定、同令第四十条の七(見出しを含む。)の改正規定、同令別表第十一(一)の改正規定(「((印))」を削る部分及び同表の備考2(6)に係る部分を除く。)及び同令別表第十一(二)の改正規定(「((印))」を削る部分及び同表の備考2(5)(イ)に係る部分を除く。)並びに附則第十六条第一項の規定令和三年五月一日
- 二
次に掲げる規定令和四年一月一日- イ
第一条中租税特別措置法施行規則第九条の六の改正規定(同条第三項中「(法第二十五条の二第四項第一号に規定する電磁的記録をいう。以下この項及び次項において同じ。)」を削る部分及び「(同号」を「(法第二十五条の二第四項第一号」に改める部分並びに同条第五項に係る部分を除く。)、同令第十八条の十三の五第二項の改正規定、同令第十八条の十三の六第四項の改正規定(同項第二号に係る部分及び同項第四号中「第六項第四号及び第七項第三号」を「第四項第四号及び第五項第三号」に改める部分を除く。)、同条第七項の改正規定、同令第十八条の十五の三第二十一項の改正規定、同令第十八条の二十一の改正規定(同条第十九項に係る部分及び同条第二十二項に係る部分を除く。)、同令第十九条の十の二の改正規定、同令第十九条の十二第十五項第五号の改正規定、同令第十九条の十六の改正規定、同令第二十二条の十の四第二項の改正規定、同令第二十三条の五の二第四項の改正規定、同条第五項第一号の改正規定(「特定受贈者」の下に「(法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者をいう。以下この条において同じ。)」を加える部分に限る。)、同条第九項の改正規定、同条第十項第二号イ(2)の改正規定、同令第二十三条の六の改正規定、同令第三十七条の四の九を同令第三十七条の四の十とし、同令第三十七条の四の八の次に一条を加える改正規定、同令別表第七(一)の改正規定及び同令別表第七(二)の改正規定並びに附則第八条の規定
- ロ
第二条中租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十年財務省令第二十六号)附則第八条の改正規定及び同令附則第三十五条(見出しを含む。)の改正規定
- 三
第一条中租税特別措置法施行規則第十四条第五項第三号イの改正規定令和四年四月一日
- 四
第一条中租税特別措置法施行規則第四十条の四第十八項の改正規定(「同項第六号イ」を「同項第六号イ(1)」に改める部分に限る。)、同条第十七項の改正規定、同条第十六項の改正規定及び同項を同条第十七項とし、同項の前に一項を加える改正規定(同項の前に一項を加える部分に限る。)令和四年五月一日
- 五
第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の十五の十一第二項第九号の改正規定及び同令別表第七(三)の改正規定(同表の備考2(3)に係る部分を除く。)並びに附則第十七条第三項の規定令和六年一月一日
- 六
第一条中租税特別措置法施行規則第十三条の三第五項第一号の改正規定、同令第十七条の二第一項第二十七号の改正規定(「決議要除却認定マンション」を「決議特定要除却認定マンション」に改める部分に限る。)、同令第二十一条の十九第六項第一号の改正規定及び同令第二十二条の五第一項第二十七号の改正規定(「決議要除却認定マンション」を「決議特定要除却認定マンション」に改める部分に限る。)マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
- 七
第一条中租税特別措置法施行規則第十四条第五項第四号の六の改正規定、同項第四号の七の改正規定(「第十一条第一項第十一号」を「第十一条第一項第十二号」に改める部分に限る。)及び同項第四号の八の改正規定特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和三年法律第 号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
- 八
第一条中租税特別措置法施行規則第十四条の三の改正規定、同令第二十一条の十九第二項第三号の改正規定、同令第二十二条の改正規定、同令第二十二条の二第四項の改正規定、同令第二十二条の三第三項第三号の改正規定、同令第二十二条の六十三の改正規定、同令第二十二条の六十五第三項第三号の改正規定及び同令第二十八条の改正規定マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)の施行の日
- 九
第一条中租税特別措置法施行規則第二十二条の十二の改正規定新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第 号)の施行の日
- 十
第一条中租税特別措置法施行規則第三十条の二第四項の改正規定産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第 号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
- 十一
第一条中租税特別措置法施行規則第三十条の三の次に一条を加える改正規定良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和三年法律第 号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
次に掲げる規定令和五年一月一日- イ
第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第二十一項の改正規定、同令第十九条の十六第二項の改正規定及び同令第二十二条の十の四第二項の改正規定
- ロ
第二条中令和二年改正前租税特別措置法施行規則第二十二条の十の四第二項の改正規定
- 二
第一条中租税特別措置法施行規則第三十七条第一項の改正規定、同令第三十七条の四(見出しを含む。)の改正規定、同令第三十七条の四の二の改正規定、同令第三十七条の四の三の改正規定、同令第三十七条の四の四の改正規定及び同令第三十七条の四の五第三項の改正規定令和五年四月一日
- 三
第一条中租税特別措置法施行規則第四条の四第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第五条の改正規定、同令第五条の二の改正規定、同令第五条の三の二第二項及び第三項の改正規定、同令第十八条の十三の五第二項第十号トの改正規定、同令第十九条の十六第一項の改正規定(「別表第四、別表第六(一)」を「別表第五」に改める部分に限る。)並びに同令別表第五を削り、同令別表第四を同令別表第五とし、同令別表第三(十)の次に一表を加える改正規定並びに附則第十八条の規定令和五年十月一日
- 四
第一条中租税特別措置法施行規則別表第七(二)の改正規定及び附則第十三条の規定令和六年一月一日
- 五
第一条中租税特別措置法施行規則第十五条第一項各号の改正規定、同令第十七条第一項第七号の改正規定(「ものである」を削る部分を除く。)、同令第十七条の二第一項第二十九号の改正規定、同令第十八条第四項第四号イの改正規定、同令第二十二条の三第二項各号の改正規定、同令第二十二条の四第一項第七号の改正規定(「ものである」を削る部分を除く。)、同令第二十二条の五第一項第二十九号の改正規定、同令第二十二条の六第四項第四号イの改正規定、同令第二十三条の七の改正規定、同令第二十三条の七の二の改正規定、同令第二十三条の八の改正規定及び同令第二十三条の八の二第二項第一号の改正規定並びに附則第三条、第十条及び第十二条の規定農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第 号。以下「基盤強化法等改正法」という。)の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中租税特別措置法施行規則第三十七条の四の二第一項の改正規定(「第三十七条の四の八」を「第三十七条の四の十一」に改める部分を除く。)、同令第三十七条の四の三第一項の改正規定、同令第三十七条の四の四第一項の改正規定、同令第三十七条の四の八第三号の改正規定、同令第三十七条の四の九第一項の改正規定(「第八十七条の六第十一項」を「第八十七条の六第十二項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定及び同令第四十条の七(見出しを含む。)の改正規定令和五年五月一日
- 二
第一条中租税特別措置法施行規則第三十七条の四の九第一項の改正規定(「若しくは第三号から第五号まで」を「から第八号まで」に改める部分に限る。)令和五年十月一日
- 三
第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の二の改正規定、同令第十八条の十五の三第十五項第一号の改正規定(「及び第十八条の十五の九第二項第八号ロ」を削る部分に限る。)、同令第十八条の十五の四第一項第一号の改正規定、同令第十八条の十五の五第一号の改正規定、同令第十八条の十五の七第二項第一号の改正規定、同令第十八条の十五の九の改正規定(同条第二項に係る部分、同項第二号に係る部分及び同項第四号に係る部分(「ハ(1)若しくは(2)に」を「ハに」に改める部分、「、第四号ロ又は第六号ニ」を削る部分、「同条第二十四項、第二十八項」を「同条第二十二項、第二十九項」に改める部分、「、満期移管上場株式等(同項第四号ロに掲げる上場株式等に限る。)にあつては施行令第二十五条の十三第二十二項に規定する金額と」を削る部分及び「係る法第三十七条の十四第五項第二号イ」を「係る同号イ」に改める部分に限る。)を除く。)、同令第十八条の十五の十第二十四項の表第十八条の十五の四第一項の項の改正規定、同表第十八条の十五の七第二項の項の改正規定(「第十八条の十五の九第二項第八号ハ」を「第十八条の十五の九第二項第八号」に改める部分に限る。)、同令第十八条の十五の十一の改正規定、同令第十八条の二十の改正規定、同令第十八条の二十の二に三項を加える改正規定、同令第二十三条の六の次に一条を加える改正規定、同令第四十条の二の改正規定、同令第四十条の四の改正規定(同条第七項第二号中「第四条の三」を「第四条の五」に改める部分及び同条第九項に係る部分を除く。)及び同令別表第七(三)の改正規定(同表の備考1に係る部分、同表の備考2(3)に係る部分及び同表の備考2(4)に係る部分(「ハ(1)若しくは(2)に」を「ハに」に改める部分、「、第4号ロ又は第6号ニ」を削る部分及び「同条第24項、第28項」を「同条第22項、第29項」に改める部分に限る。)を除く。)並びに次条第三項及び第四項並びに附則第十二条の規定令和六年一月一日
- 四
第一条中租税特別措置法施行規則第二十二条の七第四項の改正規定、同条第五項第四号の改正規定、同項第七号の改正規定、同条第六項第五号の改正規定、同項第七号の改正規定、同条第七項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同令第二十二条の十一の改正規定及び同令第二十二条の十一の三に三項を加える改正規定並びに附則第六条第一項の規定令和六年四月一日
- 五
第一条中租税特別措置法施行規則第十九条の十一の改正規定(同条第四項第一号中「第十一条第二項第三号ニ」を「第十一条第二項第三号ロ」に改める部分、同条第五項に係る部分(「第四十一条の十九第一項第一号」を「第四十一条の十八の四第一項第一号」に改める部分を除く。)、同条第六項第三号に係る部分及び同条第八項第一号イ(1)に係る部分を除く。)及び同条を同令第十九条の十の六とし、同条の次に一条を加える改正規定令和七年一月一日
- 六
第一条中租税特別措置法施行規則第十九条の三の次に一条を加える改正規定令和九年一月一日
- 七
第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の十七第二項の改正規定安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十一号)の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、令和六年二月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第十八条の十四の二第六項第四号の改正規定、第十八条の二十三の三の改正規定、同条を第十八条の二十三の八とする改正規定、第十八条の二十三の二の二の次に五条を加える改正規定及び第十九条の九第五項第四号の改正規定令和六年六月一日
- 二
第三条の十七第十三項の改正規定、第十九条の十の三の改正規定及び第十九条の十の五の改正規定(同条第二項中「第三十五条」を「第三十五条の二」に改める部分を除く。)並びに附則第十三条の規定令和七年四月一日
- 三
第二条の五に一項を加える改正規定、第三条の七に一項を加える改正規定、第三条の十六に一項を加える改正規定、第四条の四の二第三項の改正規定、第五条の三の二第三項の改正規定、第五条の八第五項第四号の改正規定、第十一条の三第十四項を同条第十七項とし、同項の次に一項を加える改正規定(同条第十四項を同条第十七項とする部分を除く。)、第十八条の十の三第一項第二号の改正規定、第十八条の十二の二第四項第五号の改正規定、第十八条の十三の五第五項の改正規定、第十八条の十三の六の改正規定、第十八条の十三の七の改正規定、第十八条の十五の九第五項の改正規定、第十八条の十五の十一の改正規定(同条第二項第八号及び第九号に係る部分並びに同条第四項に係る部分を除く。)、第十八条の二十三の二に一項を加える改正規定、第十九条の四の改正規定及び第十九条の五に一項を加える改正規定令和八年九月一日
- 四
第三条の十七第二項第一号の改正規定、同条第九項の改正規定及び第十八条の十九の改正規定並びに次条の規定公益信託に関する法律(令和六年法律第 号)の施行の日
- 五
第十七条の改正規定、第二十二条の四の改正規定、第三十一条の二を削る改正規定及び第三十一条の三を第三十一条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定都市緑地法等の一部を改正する法律(令和六年法律第 号)の施行の日
- 六
第三十条の二第四項の改正規定及び同項を同条第六項とし、同条第三項の次に二項を加える改正規定新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第 号)の施行の日
- 七
第三十条の三の次に一条を加える改正規定農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和六年法律第 号)の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、令和六年五月二十七日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和六年十二月二日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中租税特別措置法施行規則第十九条の十の二第一項の改正規定及び同条を同令第十九条の十の二の二とし、同条の前に一条を加える改正規定並びに附則第五条の規定令和七年十二月一日
- 二
第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の十四の二第六項第四号の改正規定、同令第十八条の二十の改正規定(同条第三十六項第四号に係る部分を除く。)、同令第十八条の二十の二の改正規定(同条第十三項第四号に係る部分を除く。)、同令第十九条の九第五項第四号の改正規定及び同令第十九条の十を同令第十九条の九の二とし、同条の次に一条を加える改正規定令和八年一月一日
- 三
第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の二十第三十六項第四号の改正規定、同令第十八条の二十の二第十三項第四号の改正規定、同令第二十二条の十一第四十八項第四号の改正規定、同令第二十二条の十一の三第十四項第四号の改正規定及び同令第三十七条の四の十三の次に二条を加える改正規定令和八年四月一日
- 四
第一条中租税特別措置法施行規則第二十三条の五の四第二十二項の改正規定令和八年九月一日
- 五
第一条中租税特別措置法施行規則第三十七条の改正規定、同令第三十七条の二(見出しを含む。)の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)、同条を同条第三項とし、同項の前に二項を加える改正規定、同令第三十七条の三第一項の改正規定、同令第三十七条の四の四の改正規定、同令第三十七条の四の五(見出しを含む。)の改正規定(同条第五項第二号中「本邦から出国する際に所持していなかつた」を「遅滞なく輸出しなければならない旨及びそれを輸出しなかつた」に改める部分を除く。)、同令第三十七条の四の六から第三十七条の四の九までの改正規定、同令第三十七条の四の十の改正規定、同令第三十七条の四の十一の改正規定及び同令第三十七条の四の十二第一項の改正規定(「第九号」を「第八号」に改める部分、「第七条第三項」を「第六条の四第六項」に改める部分、「、第十条の六第三項」を削る部分及び「第三十七条の四の七第一項」を「第三十七条の四の六第五項」に改める部分に限る。)並びに附則第十条の規定令和八年十一月一日
- 六
第一条中租税特別措置法施行規則第九条の六の改正規定、同令第十八条の二十四第一項の改正規定及び同令第三十七条の四の十二第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定令和九年一月一日
- 七
第一条中租税特別措置法施行規則第十四条第五項第三号イの改正規定障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号)附則第一条第四号に定める日(令和七年十月一日)
- 八
第一条中租税特別措置法施行規則第三十条の二第一項の改正規定食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律(令和七年法律第 号)の施行の日