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租税特別措置法 第八十八条の五 (用語の意義)

昭和三十二年法律第二十六号法律
(用語の意義)

第八十八条の五

この節において「揮発油」とは、揮発油税法第二条第一項に規定する揮発油(同法第六条又は次条の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。

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