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揮発油税法 第六条 (揮発油等とみなす場合)

昭和三十二年法律第五十五号法律
(揮発油等とみなす場合)

第六条

揮発油の製造場又は保税地域において、揮発油に炭化水素油以外の物を混和して揮発油以外の物(その性状及び用途が揮発油に類するものに限る。以下この条において同じ。)としたときは、当該混和を製造とみなし、当該揮発油以外の物を揮発油とみなす。

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