(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一「内国消費税」とは、消費税法等の規定により課される消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税をいう。
- 二
- 三「保税地域」とは、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条(保税地域の種類)に規定する保税地域(酒類の製造場に該当するものを除く。)をいう。
- 四「保税工場」とは、保税地域のうち関税法第五十六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税工場(同法第六十一条の五第二項(保税工場の許可の特例)の規定により同法第五十六条第一項の許可を受けたものとみなされる場所を含む。)をいう。
- 五「保税展示場」とは、保税地域のうち関税法第六十二条の二第一項(保税展示場の許可)に規定する保税展示場をいう。
- 六「総合保税地域」とは、保税地域のうち関税法第六十二条の八第一項(総合保税地域の許可)に規定する総合保税地域をいう。
- 七「輸入」とは、関税法第二条(定義)に定める輸入をいう。