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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第二条の二 (関税の簡易税率適用物品に対する内国消費税の非課税)

昭和三十年法律第三十七号法律
(関税の簡易税率適用物品に対する内国消費税の非課税)

第二条の二

保税地域から引き取られる課税物品のうち、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第三条の二第一項本文(入国者の輸入貨物に対する簡易税率)の規定の適用を受けるものについては、当該引取りに係る内国消費税は、課さない。

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