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関税定率法 第三条の二 (入国者の輸入貨物に対する簡易税率)

明治四十三年法律第五十四号法律
(入国者の輸入貨物に対する簡易税率)

第三条の二

前条の場合において、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する貨物に対する関税の率は、関税に関する他の法律の規定にかかわらず、輸入貨物について課される関税、内国消費税(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第二条第一号(定義)に規定する内国消費税をいう。)及び地方消費税の率を総合したものを基礎として算出した別表付表第一による。ただし、その者が入国の際に携帯して輸入する貨物又は別送して輸入する貨物のそれぞれの全部について同表によることを希望しない旨を税関に申し出たときは、この限りでない。

2前項の規定は、次に掲げる貨物には適用しない。

  1. この法律その他関税に関する法律の規定により関税の率が無税とされている貨物及び関税が免除される貨物
  2. 関税法第十章(罰則)の犯罪に係る貨物
  3. 商業量に達する数量の貨物、高価な貨物その他本邦の産業に対する影響等を考慮して別表付表第一の税率を適用することを適当としない貨物として政令で定める貨物

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