(課税標準及び税率)
第三条
関税は、輸入貨物の価格又は数量を課税標準として課するものとし、その税率は、別表による。
関税は、輸入貨物の価格又は数量を課税標準として課するものとし、その税率は、別表による。
第一条の規定による改正後の関税定率法第十一条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に加工又は修繕のため輸出された貨物に係る関税の軽減について適用し、施行日前に加工又は修繕のため輸出された貨物に係る関税の軽減については、なお従前の例による。
前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。