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関税定率法
明治四十三年法律第五十四号
法律
· 条文 43 件 ·
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(課税標準及び税率)
第三条の二
(入国者の輸入貨物に対する簡易税率)
第三条の三
(少額輸入貨物に対する簡易税率)
第四条
(課税価格の決定の原則)
第四条の二
(同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定)
第四条の三
(国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定)
第四条の四
(特殊な輸入貨物に係る課税価格の決定)
第四条の五
(変質又は損傷に係る輸入貨物の課税価格の決定)
第四条の六
(航空運送貨物等に係る課税価格の決定の特例)
第四条の七
(価格の換算に用いる外国為替相場)
第四条の八
(課税価格の計算に用いる資料等)
第四条の九
(政令への委任)
第五条
(便益関税)
第六条
(報復関税等)
第七条
(相殺関税)
第八条
(不当廉売関税)
第八条の二
(不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入される貨物等に対して課する関税)
第九条
(緊急関税等)
第九条の二
(関税割当制度)
第十条
(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)
第十一条
(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)
第十二条
(生活関連物資の減税又は免税)
第十三条
(製造用原料品の減税又は免税)
第十四条
(無条件免税)
第十四条の二
(再輸入減税)
第十四条の三
(外国で採捕された水産物等の減税又は免税)
第十五条
(特定用途免税)
第十六条
(外交官用貨物等の免税)
第十七条
(再輸出免税)
第十八条
(再輸出減税)
第十九条
(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)
第十九条の二
(課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税等)
第十九条の三
(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)
第二十条
(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)
第二十条の二
(軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)
第二十条の三
(関税の軽減、免除等を受けた物品の転用)
第二十一条
(外国とみなす地域)
第二十七条
(政令への委任)
第四十二条
(政令への委任)
第二十八条
(委員等の任期に関する経過措置)
第三十条
(別に定める経過措置)
別表
別表
(e-Gov)