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関税定率法 第十八条 (再輸出減税)

明治四十三年法律第五十四号法律
(再輸出減税)

第十八条

長期間にわたつて使用することができ、かつ、通常その輸入が貸借契約に基づき、又は請負契約の履行に関連して、本邦で一時的に使用するため行なわれる貨物のうち政令で定めるもので輸入され、その輸入の許可の日から二年(その使用のできる期間が特に長期にわたる貨物で政令で定めるものについては、五年以内において政令で定める期間。以下第三項において同じ。)以内に輸出されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減することができる。

2前項の規定により関税を軽減する場合においては、税関長は、その軽減に係る関税の額に相当する担保を提供させることができる。

3第一項の規定により関税の軽減を受けた貨物がその輸入の許可の日から二年以内に輸出されないこととなつた場合においては、同項の規定により軽減を受けた関税を、直ちに徴収する。この場合においては、前条第五項の規定を準用する。

4前条第三項の規定は、第一項の規定により関税の軽減を受けた者について準用する。

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