条文くん法令検索 AIに質問する

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第十五条の三 (再輸出される課税物品に係る消費税の軽減)

昭和三十年法律第三十七号法律
(再輸出される課税物品に係る消費税の軽減)

第十五条の三

長期間にわたつて使用することができ、かつ、通常その輸入が貸借契約に基づき、又は請負契約の履行に関連して、本邦で一時的に使用するため行われる課税物品のうち政令で定めるもので輸入され、その輸入の許可の日から二年(その使用のできる期間が特に長期にわたる課税物品で政令で定めるものについては、五年以内において政令で定める期間)以内に輸出されるものについては、政令で定めるところにより、その消費税を軽減することができる。

2関税定率法第十八条第二項(再輸出減税)の規定は前項の規定により消費税を軽減する場合について、同条第三項の規定は前項の規定により消費税の軽減を受けた課税物品について、同条第四項の規定は前項の規定により消費税の軽減を受けた者について、それぞれ準用する。

e-Gov法令検索で第十五条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十五条の三(再輸出される課税物品に係る消費税の軽減)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条の二(加工又は修繕のため輸出された課税物品に係る消費税の軽減) 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 目次 第十六条(保税工場等において保税作業をする場合等の内国消費税の特例) →