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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令
昭和三十年政令第百号
政令
· 条文 57 件 ·
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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第一条の二
(課税物品の確定の時期の特例を適用しない物品)
第一条の三
(保税地域からの引取りにつき課された消費税とみなす場合)
第二条
(補正による修正申告の手続)
第三条
(口頭による賦課決定の手続)
第四条
(保税運送のための郵便物に係る書面の取扱い)
第五条
(内国消費税の納付前における郵便物の受取りの手続)
第六条
(交付できない郵便物に係る書面の取扱い)
第六条の二
(日本郵便株式会社による内国消費税の納付に係る納付期日等)
第六条の三
(交付前郵便物に係る内国消費税の納付義務の免除の手続)
第六条の四
(領置物件等の還付に際しての内国消費税の徴収をしない者)
第七条
(輸入の許可前における課税物品の引取りの承認の手続等)
第八条
(保税工場外等における保税作業の場合の手続)
第九条
(保税工場外等保税作業の期間経過により課された税額の控除の手続等)
第十条
(保税運送等の場合の免税の手続)
第十一条
(船用品又は機用品の積込みの場合の免税の手続)
第十二条
(積戻しの場合の免税の手続)
第十三条
(関税を免除する物品に係る内国消費税についての免税等の手続等)
第十四条
(変質品等の用途外使用の場合の軽減又は免除の手続)
第十五条
(変質品等の用途外使用の場合の減税額)
第十六条
(免税物品の転用ができる場合)
第十六条の二
(相殺関税等が還付される場合の消費税の還付額)
第十七条
(変質又は損傷による軽減の手続)
第十八条
(変質、損傷等による還付の手続)
第十九条
(変質、損傷等の場合の軽減又は還付の額)
第十九条の二
(変質、損傷等による還付の手続等についての規定の準用)
第十九条の三
(加工又は修繕のため輸出された課税物品に係る消費税の軽減額)
第十九条の四
(加工又は修繕のため輸出された課税物品の消費税の軽減の手続)
第十九条の五
(再輸出される課税物品の消費税の軽減の手続)
第二十条
(課税済内貨原材料による製品を輸出する場合の確認等の手続)
第二十一条
(課税済内貨原材料による製品の輸出に係る免税の手続)
第二十二条
(課税済内貨原材料による製品の製造工程において他の物品が同時に製造される場合の当該製品に対応する課税済内貨原材料の数量)
第二十三条
(課税済原材料による製品を輸出した場合の還付等の手続)
第二十三条の二
(課税済原材料による製品を輸出した場合の還付の額)
第二十三条の三
(課税済原材料による製品を輸出した場合の還付の手続等についての規定の準用)
第二十四条
(保税作業による製品を保税地域から引き取る場合等の内国消費税の特例を適用しない物品)
第二十五条
(保税作業に関する提出書類の記載事項)
第二十六条
(記帳義務)
第二十六条の二
(原料課税に係る課税標準の計算の方法)
第二十六条の三
(原料課税を適用しない場合)
第二十六条の四
(輸入時と同一状態で再輸出される課税物品の輸入時の届出)
第二十六条の五
(再輸出の期間の延長の手続)
第二十六条の六
(輸入時と同一状態で再輸出される場合の還付の額)
第二十六条の七
(輸入時と同一状態で再輸出される場合の還付の手続)
第二十六条の八
(輸入時と同一状態で再輸出される場合の還付の手続等についての規定の準用)
第二十六条の九
第二十七条
(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の還付等の手続)
第二十七条の二
(個人的な使用に供する物品に係る販売方法)
第二十八条
(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の還付の額)
第二十八条の二
(保税地域への搬入期間の延長の手続)
第二十八条の三
(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の還付の手続等についての規定の準用)
第二十九条
(延滞税の免除の手続)
第二十九条の二
(過少申告加算税等を課さない部分の税額の計算等)
第三十条
(税関長の権限の委任)
第三十条の二
(提出物件の留置き、返還等)
第三十一条
(関税が無税の場合の内国消費税の軽減等の手続)
第三十二条
(揮発油税及び地方揮発油税の特例)