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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第二十六条 (記帳義務)

昭和三十年政令第百号政令
(記帳義務)

第二十六条

第十六条第一項又は第二項前段の規定に該当する消費若しくは使用をする者は、内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

  1. 保税工場又は総合保税地域に受け入れた当該課税物品の品名及び数量等、その受入れの年月日並びに引渡人の住所及び氏名若しくは名称又は仕出国名
  2. 第十六条第一項又は第二項前段の製品の原料又は材料として消費し、又は使用した当該課税物品の品名及び数量等並びにその消費又は使用の年月日
  3. 製造した法第十六条第一項又は第二項前段の製品の品名、数量等及びその製造の年月日
  4. 貯蔵している当該課税物品及び当該製品の品名及び数量等
  5. 保税工場又は総合保税地域から払い出した当該課税物品及び当該製品(当該保税工場又は総合保税地域において消費し、若しくは使用した当該製品を含む。)の品名及び数量等、その払出しの年月日並びに受取人の住所及び氏名若しくは名称又は仕向国名
  6. 当該製品の一個又は一単位中に含まれる当該課税物品の品名及び数量等

2第十六条第三項の規定による確認を受けた者は、内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

  1. 第十六条第三項の規定による税関長の確認を受けた同項の課税済内貨原材料の品名及び数量等並びにその確認の年月日
  2. 前項各号に掲げる事項に準ずる事項

3第一項の規定は、法第十六条第四項同条第五項の規定を適用する場合を含む。)又は同条第六項の規定による承認を受けた者について準用する。

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