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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第二十五条 (保税作業に関する提出書類の記載事項)

昭和三十年政令第百号政令
(保税作業に関する提出書類の記載事項)

第二十五条

第十六条第十項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 製造した製品の種類別に、その一個又は一単位中に含まれる当該課税物品の品名及び数量等
  2. 課税物品に係る記載事項にあつては、当該物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該物品の品名及び数量等
  3. その他参考となるべき事項

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