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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第二十四条 (保税作業による製品を保税地域から引き取る場合等の内国消費税の特例を適用しない物品)

昭和三十年政令第百号政令
(保税作業による製品を保税地域から引き取る場合等の内国消費税の特例を適用しない物品)

第二十四条

第十六条第七項第一号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 関税法第四条第一項第七号及び第八号(課税物件の確定の時期)に掲げる貨物に該当する製品
  2. 関税法施行令第二条第二項第二号(課税物件の確定の時期の特例を適用しない貨物)に掲げる貨物に該当する製品
  3. 関税暫定措置法第十三条第一項(国際物流拠点産業集積地域に係る課税物件の確定に関する特例)の規定の適用を受ける貨物に該当する製品

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