(課税物件の確定の時期の特例を適用する貨物)
第二条
法第四条第一項第一号(課税物件の確定の時期)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。)とする。
- 一
関税定率法(明治四十三年法律第五十四号。以下「定率法」という。)別表第二二〇八・二〇号に掲げる物品のうちアルコール分が五〇パーセント以上のもの - 二
定率法別表第二二〇八・三〇号に掲げる物品のうちアルコール分が五〇パーセント以上のもの - 三
- 四
定率法別表第二二〇八・九〇号の一の(一)に掲げる物品のうちアルコール分が五〇パーセント以上のもの - 五
定率法別表第二二〇八・九〇号の一の(二)のBの(b)に掲げる物品のうちアルコール分が五〇パーセント以上のもの
2法第四条第一項第二号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる物品とする。
- 一
定率法別表第二二〇七・一〇号の二の(一)及び第二二〇八・九〇号の一の(二)のAの(a)に掲げる物品(同表第二二〇七・一〇号の一の(二)のBに掲げる物品を原料とする保税作業(法第五十六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業をいう。以下同じ。)により得られたものに限る。) - 二
定率法別表第二七一〇・一九号の一の(三)のAの(b)及び第二七一〇・二〇号の一の(四)のAの(b)に掲げる物品
3法第四条第一項第三号の二に規定する政令で定める製品は、展示、使用その他の理由により価値の減少があつた製品で税関長の承認を受けたものとする。
4法第四条第一項第三号の二に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。
- 一
保税展示場又は総合保税地域において有償で観覧又は使用に供される貨物
- 二
保税展示場又は総合保税地域の展示館、事務所その他の施設の建設又は撤去のため使用される機械、器具及び装置(運搬用機器を含む。)
- 三
前二号に掲げる貨物に類する貨物で財務省令で定めるもの
5法第四条第一項第六号に規定する政令で定める郵便物は、次に掲げるものとする。
- 一
寄贈物品である郵便物
- 二
無償で貸与されることその他の事由により、名宛人において課税価格を把握し、又は定率法別表の適用上の所属区分(以下この章において「所属区分」という。)を判断することが困難であると認められる郵便物(前号に掲げるものを除く。)
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同じ条番号の条文(附則など) 11 件
(関税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則この政令の施行の際現に収容されている貨物の保管に要した費用でこの政令の施行前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
(関税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則この政令の施行の際現に収容されている貨物に係る収容課金又は当該貨物の保管に要した費用でこの政令の施行前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
(関税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則この政令の施行の日前に関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定により輸入の申告がされた貨物であって、同日以後に同法第七条の二第二項に規定する特例申告がされる貨物に係る関税法施行令第四条の四第二号の規定の適用については、第一条の規定による改正後の同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(関税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則第一条の規定による改正後の関税法施行令第六十二条の十六第一項ただし書の規定は、第一条の規定による改正前の同令第六十二条の十六第四項の規定に基づいて行われた通知に係る同条第一項の認定手続については、適用しない。
(関税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則この政令の施行の日前に関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定により輸入の申告がされた貨物であって、同日以後に同法第七条の二第二項に規定する特例申告がされる貨物に係る第一条の規定による改正前の関税法施行令第四条の四及び第四条の十二の規定の適用については、なお従前の例による。
(関税法の一部改正に伴う経過措置)
附則改正法第三条の規定による改正後の関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十三条の九第一項に規定する郵便物を同項の規定により運送しようとする者は、施行日前においても、同項及び同条第二項の規定の例により、税関長への届出及び運送目録の税関への提示を行い、並びに運送目録の税関の確認を受けることができる。
(経過措置の原則)
附則行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(関税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則平成二十九年六月一日から前条第五号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第一条の規定による改正後の関税法施行令(以下この条において「新関税法施行令」という。)第十六条第五項、第十六条の二第四項及び第十八条の二第十一項の規定の適用については、新関税法施行令第十六条第五項中「第十七条第四項」とあるのは「第十七条第四項前段」と、新関税法施行令第十六条の二第四項中「第十七条の二第三項」とあるのは「第十七条の二第三項前段」と、新関税法施行令第十八条の二第十一項中「第二十条の二第六項」とあるのは「第二十条の二第六項前段」とする。
(調整規定)
2前項の場合において、第一条のうち次に掲げる規定は、適用しない。
- 一
関税法施行令等の一部を改正する政令第一条の改正規定
(関税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則税関長は、特許権者等(特許権者、実用新案権者若しくは意匠権者又は関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十九条の十二第一項に規定する不正競争差止請求権者(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項第十号に掲げる行為(同法第十九条第一項第七号に定める行為を除く。)を組成する貨物に係る者に限る。)をいう。以下この条において同じ。)に係る関税法第六十九条の十三第一項の規定による申立てが受理された場合における当該申立てに係る同法第六十九条の十二第一項の認定手続においては、前条第一号に定める日前に第一条の規定による改正前の関税法施行令第六十二条の十六第四項又は第五項の通知を受けた当該認定手続が執られた貨物に係る特許権者等及び当該貨物を輸入しようとする者に対しては、第一条の規定による改正後の関税法施行令第六十二条の十六第一項ただし書の規定にかかわらず、当該貨物が同法第六十九条の十一第一項第九号から第十号までに掲げる貨物に該当すること又は該当しないことについて証拠を提出し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
(関税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則改正法附則第六条第三項の規定により引き続き人の運送をする貨物定期航路事業を営むことができる者(その者が当該人の運送をする貨物定期航路事業について改正法第三条の規定(改正法附則第一条第五号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号。以下「新海上運送法」という。)第二十条第一項の登録を受けた場合における当該登録を受けている者を含む。)又は改正法附則第六条第五項の規定により引き続き人の運送をする不定期航路事業を営むことができる者(その者が当該人の運送をする不定期航路事業について新海上運送法第二十二条第一項の登録を受けた場合における当該登録を受けている者を含む。)についての第二条の規定による改正後の関税法施行令第五十五条の二(第四号イに係る部分に限る。)に規定する国際運送貨物取扱業者に関する要件(次項において「国際運送貨物取扱業者要件」という。)については、なお従前の例による。
2改正法附則第六条第九項の規定により新海上運送法第二十条の二第一項の規定による届出をした者とみなされた者(当該届出に係る同条第二項の規定による届出をしていない者に限る。)又は新海上運送法第二十三条第一項の規定による届出をした者とみなされた者(当該届出に係る同条第二項の規定による届出をしていない者に限る。)についての国際運送貨物取扱業者要件については、なお従前の例による。