条文くん法令検索 AIに質問する

関税法施行令 第五十九条の八 (輸出申告の特例を適用しない貨物の指定)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(輸出申告の特例を適用しない貨物の指定)

第五十九条の八

第六十七条の三第一項(輸出申告の特例)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるものとする。

  1. 輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(次号及び第三号に掲げるものを除く。)
  2. 輸出貿易管理令別表第四に掲げる国又は地域を仕向地として輸出される貨物であつて、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第四十八条第一項(輸出の許可等)の規定による許可又は同令第二条第一項(輸出の承認)の規定による承認を必要とするもの(次号に掲げるものを除く。)
  3. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条1aに規定する輸出される資材、需品又は装備

e-Gov法令検索で第五十九条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税法施行令第五十九条の八(輸出申告の特例を適用しない貨物の指定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十九条の七(特定輸出者等の輸出申告手続) 関税法施行令 目次 第五十九条の九(貨物確認書の記載事項) →