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関税法施行令 第五十九条の九 (貨物確認書の記載事項)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(貨物確認書の記載事項)

第五十九条の九

第六十七条の三第二項(輸出申告の特例)に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 特定製造貨物(法第六十七条の十三第三項第二号イ(製造者の認定)に規定する特定製造貨物をいう。以下この条において同じ。)の記号、番号、品名及び数量
  2. 特定製造貨物に係る法第七十条第一項又は第二項(証明又は確認)の規定による証明の要否
  3. 認定製造者(法第六十七条の十三第一項の認定を受けた者をいう。以下同じ。)の住所又は居所及び氏名又は名称
  4. 特定製造貨物輸出者(法第六十七条の十三第二項に規定する特定製造貨物輸出者をいう。第五十九条の十六第一項第二号及び第四項において同じ。)の住所又は居所及び氏名又は名称
  5. 特定製造貨物が置かれている場所から当該特定製造貨物を外国貿易船等に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港までの運送を行う者の住所又は居所及び氏名又は名称
  6. その他財務省令で定める事項

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