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関税法施行令 第五十九条の十六 (認定製造者の認定の申請の手続等)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(認定製造者の認定の申請の手続等)

第五十九条の十六

第六十七条の十三第一項(製造者の認定)の認定を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

  1. 申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
  2. 特定製造貨物輸出者の住所又は居所及び氏名又は名称
  3. その他財務省令で定める事項

2前項の申請書には、法第六十七条の十三第三項第二号ハの規則を添付しなければならない。

3申請者が法人であるときは、第一項の申請書には、当該法人の登記事項証明書を添付しなければならない。ただし、申請者が法第六十七条の三第一項第一号(輸出申告の特例)の承認を受けている者であることその他の事由により税関長がその添付の必要がないと認めるときは、この限りでない。

4前項の規定は、第一項第二号の特定製造貨物輸出者について準用する。

5税関長は、第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき認定をしたときはその旨を、認定をしないこととしたときはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。

6認定製造者は、その認定に係る第一項第一号又は第二号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該認定をした税関長に届け出なければならない。

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