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関税法施行令 第五十九条の十七 (認定製造者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出の手続)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(認定製造者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出の手続)

第五十九条の十七

第六十七条の十五(認定製造者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。

  1. 届出をする認定製造者の住所又は居所及び氏名又は名称
  2. 第六十七条の十三第一項(製造者の認定)の認定を受けている必要がなくなつた旨
  3. 第六十七条の十三第一項の認定を受けた年月日
  4. その他財務省令で定める事項

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