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関税法施行令 第五十九条の十八 (認定の取消しの手続)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(認定の取消しの手続)

第五十九条の十八

税関長は、法第六十七条の十七第一項(認定の取消し)の規定により法第六十七条の十三第一項(製造者の認定)の認定を取り消した場合には、その旨及びその理由を書面によりその認定を受けていた者に通知しなければならない。

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