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関税法 第六十七条の十七 (認定の取消し)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(認定の取消し)

第六十七条の十七

税関長は、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、第六十七条の十三第一項(製造者の認定)の認定を取り消すことができる。

  1. 認定製造者が第六十七条の十三第三項第一号イからトまでに該当することとなつたこと又は同項第二号イ若しくはロに該当しないこととなつたこと。
  2. 認定製造者が第六十七条の十四(規則等に関する改善措置)の規定による税関長の求めに応じなかつたこと。
  3. 認定製造者が偽つた貨物確認書を特定製造貨物輸出者に交付したこと。
  4. 特定製造貨物輸出者が第六十七条の十三第三項第三号イ又はロに該当しないこととなつたこと。

2前項の規定による認定の取消しの手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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