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関税法 第六十七条の十八 (許可の承継についての規定の準用)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(許可の承継についての規定の準用)

第六十七条の十八

第四十八条の二第一項から第五項まで(許可の承継)の規定は、認定製造者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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