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関税法 第六十七条の十九 (輸入申告の特例)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(輸入申告の特例)

第六十七条の十九

特例輸入者又は特例委託輸入者は、第六十七条の二第一項又は第二項(輸出申告又は輸入申告の手続)の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、いずれかの税関長に対して輸入申告(政令で定める貨物に係るものを除く。)をすることができる。

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