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関税法 第六十八条 (輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)

第六十八条

税関長は、第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による申告があつた場合において輸出若しくは輸入の許可の判断のために必要があるとき、又は関税についての条約の特別の規定による便益(これに相当する便益で政令で定めるものを含む。)を適用する場合において必要があるときは、契約書、仕入書その他の申告の内容を確認するために必要な書類又は当該便益を適用するために必要な書類で政令で定めるものを提出させることができる。

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